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個人の市民税・県民税・森林環境税の計算について

市民税・県民税とは

 個人の市民税・県民税は個人住民税とも呼ばれ、一定の税額を負担する均等割と、所得に応じて負担する所得割から構成されており、税額は前年1月から12月までの個人の所得を基に計算されます。
 県民税は、納税義務者の便宜を図るため、富士市が市民税と併せて課税・徴収し、静岡県へ払込みをしています。
 この税金は、地方自治体が市民のみなさまに対して行う教育や公衆衛生、安心安全なまちづくりといった行政サービスのための重要な財源となっています。

森林環境税とは

 森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で、令和元年度税制改正により創設された国税です。
 令和6年度から、市民税・県民税の均等割が賦課される人に対して1人年額1,000円が課税され、市民税・県民税と併せて市が徴収します。
 その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
 森林環境税について詳しくは次のリンクをご覧ください。

市民税・県民税・森林環境税の課税について

 市民税・県民税・森林環境税は、今年の1月1日に富士市(森林環境税にあっては国内)に住所を有する人で、前年の1月から12月に一定以上の所得がある人を対象に1年分課税されます。また、富士市内に事務所、事業所、家屋敷を有する個人で富士市内に住所を有しない人には市民税・県民税の均等割のみ課税されます。

市民税・県民税・森林環境税が課税されない人

均等割・所得割・森林環境税の全てが課税されない人

生活保護法による生活扶助を受けている人

障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額(注1)が135万円以下の人(給与の年収でみると、204万4,000円未満の人)

前年の合計所得金額(注1)が次の金額以下の人・・・(A)

  • 扶養親族のいない人  41万5,000円
  • 扶養親族のいる人 31万5,000円×[1+同一生計配偶者+扶養親族数(16歳未満の年少扶養親族含む)]+28万9,000円
所得割が課税されない人

前年の総所得金額等(注2)が、次の金額以下の人・・・(B)

  • 扶養親族のいない人  45万円
  • 扶養親族のいる人  35万円×[1+同一生計配偶者+扶養親族数(16歳未満の年少扶養親族含む)]+42万円

(注1)(注2)の説明については次の「所得の種類と計算方法」をご確認ください。

同一生計配偶者及び扶養親族(16歳未満の年少扶養親族含む)の人数による非課税限度額の表

人数 均等割非課税・・・(A) 所得割非課税・・・(B)
0人 合計所得金額415,000円以下 総所得金額等450,000円以下
1人 合計所得金額919,000円以下 総所得金額等1,120,000円以下
2人 合計所得金額1,234,000円以下 総所得金額等1,470,000円以下
3人 合計所得金額1,549,000円以下 総所得金額等1,820,000円以下
4人 合計所得金額1,864,000円以下 総所得金額等2,170,000円以下
5人 合計所得金額2,179,000円以下 総所得金額等2,520,000円以下

税額について

均等割額及び森林環境税額

 均等割額及び森林環境税額は次の金額です。

【令和5年度まで】

  • 市民税均等割額(富士市) 3,500円 (注3)
  • 県民税均等割額(静岡県) 1,900円 (注3)(注4)

【令和6年度から】

  • 市民税均等割額(富士市) 3,000円
  • 県民税均等割額(静岡県) 1,400円 (注4)
  • 森林環境税(国税) 1,000円 (注5)

(注3)平成26年度から令和5年度までは「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が制定されたことにより、市民税分、県民税分にそれぞれ500円が加算されています。
(注4)平成18年度から令和7年度までは、静岡県において、荒廃森林の整備に係る「森の力再生事業」の実施に伴い、「森林(もり)づくり県民税」を導入しており、県民税分に400円が加算されています。
(注5)令和6年度から、市民税・県民税の均等割と併せて市が徴収します。

所得割額

 所得割額は次の式により計算されます。
(総所得金額-所得控除金額)= A (千円未満切捨)
 A × 税率 - 税額控除 = 所得割額 (百円未満切捨)
税率は、一律10%の比例税率となっています。内訳は、市民税が6%、県民税が4%です。
※譲渡所得、上場株式等に係る配当所得、上場株式等に係る譲渡所得、一般株式等に係る譲渡所得、先物取引に係る雑所得、退職所得については税率等が異なりますのでお問合せください。

令和5年度の税制に対応した所得や控除については、次の「市民税・県民税の税額の計算方法等」をご覧ください。

令和6年度以降の税制に対応した所得や控除については、次の「市民税・県民税の税額の計算方法等」をご覧ください。

税額控除について詳しくは次のリンクをご覧ください。

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お問い合わせ

市民税課(市庁舎3階南側)

電話:0545-55-2734
ファクス:0545-53-0974
メールアドレス:siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp

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