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後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて

2022年02月01日掲載

2022年10月1日から後期高齢者医療の窓口負担割合が見直され、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合が3割の方)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

窓口負担割合の判定

世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、後期高齢者医療の被保険者の課税所得や年金収入をもとに、世帯単位で判定します。
(2021年中の所得をもとに判定し、2022年9月頃に被保険者証を送ります。)

負担割合判定のフロー図

窓口負担割合が2割となる方の負担を抑える配慮措置

2022年10月1日の施行後3年間(2025年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
※同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱いです。そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を払い戻します。

配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。

配慮措置が適用される場合の計算方法 例:1か月の医療費全体額が50,000円の場合

窓口負担割合1割の時 (A) 5,000円
窓口負担割合2割の時 (B) 10,000円
負担増 (C)
{(B)-(A)}
5,000円
負担増上限額(D) 3,000円
払い戻し額
{(C)-(D)}
2,000円

2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には、2022年9月頃に、広域連合から申請書を郵送します。
申請書がお手元に届いたら、申請書に記載の内容に沿って、口座の登録をしてください。

ご注意ください

書類は必ず郵送でお届けします。
厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、キャッシュカード、通帳等をお預かりすることは絶対にありません。
ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
不審な電話があったときは、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)、または消費生活センター(188)にお問い合わせください。

お問合わせについて

窓口負担割合の見直しに関するご質問等を下記のコールセンターで受け付けています。

後期高齢者窓口負担割合コールセンター
電話番号:0120-002-719
受付時間:月曜から土曜日の9時から18時(日曜日・祝日は休業)
開設日:2022年1月4日~2022年3月31日(終了日は予定)

参考資料

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お問い合わせ

国保年金課 高齢者医療担当(市庁舎3階北側)

電話:0545-55-2754
ファクス:0545-55-2521
メールアドレス:ho-kokuho@div.city.fuji.shizuoka.jp

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