富士市
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おしえて!選挙のこと
選挙権と被選挙権
選挙権
選挙権があるのは、日本国民で満18歳以上です。
被選挙権
☆衆議院議員、市長 … 満25歳以上の人
☆参議院議員、知事 … 満30歳以上の人
☆県、市議会議員   … 満25歳以上でその選挙権のある人
選挙人名簿への登録
 選挙管理委員会では、選挙の都度(選挙時登録)と、毎年3月1日、6月1日、9月1日、12月1日現在の住民基本台帳をもとに、満18歳になった人と市外から転入され富士市に引き続き3か月以上住んでいる人を自動的に登録(定時登録)しています。
 選挙で投票するためには、選挙権を有しているだけでなく、選挙人名簿に登録されていることが必要です。
期日前投票
 選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じように投票することができます。
不在者投票
 選挙期日及び期日前投票期間に投票所へ行くことができない人は、公示又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの期間に、滞在先の市区町村選挙管理委員会や不在者投票管理者の管理する施設などで投票することができます。
在外投票
 外国にお住まいの人でも、一定の要件を満たし所定の手続きを行うことで、衆議院議員及び参議院議員選挙の投票ができます。
在外投票について
■お問い合わせ
選挙管理委員会事務局(市庁舎7階南側)
電話:0545-55-2879
ファクス:0545-55-3050
メールアドレス:in-senkyokanri@div.city.fuji.shizuoka.jp
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ファクス 0545-51-1456
メールアドレス kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
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