富士市
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公共施設敷地等の借地に関する基準
公共の用に供するために借地をする場合は、この基準によるものとする。
第1 借地料
1 算定方法
(1)借地料の年額は、次により算定して得た金額(以下「基準借地料」という。)とする。
 固定資産税の課税標準額に100分の5を乗じて得た額
・「固定資産税の課税標準額」は借地契約時又は契約更新時の固定資産税課税標準額とする。
・借地の期間が1年に満たない場合は基準借地料を12で除し、借地する月数を乗じる。
・土地の一部を借地する場合は借地する面積で按分する。
・1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。
(2)市が造成したことにより課税地目が変更になり、借地に係る土地の固定資産税が上昇した場合の借地料の年額は、次により算定して得た金額とする。
市街化区域内の土地    固定資産税の課税標準額に100分の4を乗じて得た額
市街化調整区域内の土地  固定資産税の課税標準額に100分の2.4を乗じて得た額
(3)駐車場を借地する場合は次により算定して得た金額とする。
 (1台当たりの月額駐車料金×駐車台数)×借地する月数
(4)管渠等の埋設その他特別な用途で借地する場合は、別に算定方法を設けることができる。
(5)次の場合はこの算定方法によらずに借地することができる。
・国、県等からの借地で、相手方に貸付料の算定基準があり、この基準借地料と比較して概ね適正であると判断できる場合
・無償での貸付けの申し出があった場合
2 借地料の更新
借地料は固定資産税の評価替えに合わせ、原則として3年毎に見直すものとし、上記の算定方法に基づき更新する。(同一の土地を、契約を更新して継続的に使用する場合を含む。)
なお、借地料の改定時期は、原則として固定資産税の評価替えの翌年度からとする。
第2 契約方法
1 契約書
借地の契約に当たっては別紙の契約書によるものとし、この基準を策定する以前に契約された借地についても契約の更新時に随時変更する。
2 契約期間
契約期間は必要最低限の期間とし、長期に渡る場合は3年を原則とする。ただし、長期的な使用が見込まれる施設を設置する場合は30年を限度として契約することができる。
なお、契約期間の終期は固定資産税の評価替えを反映させるため、原則として3月末日とする。
3 契約の更新
契約期間が満了した後、引き続き借地しようとする場合は契約の更新をする。
4 その他
・敷金、礼金等は支払わない。
・借地した土地の使用が終わった場合は、原則として原状回復した上で土地所有者に返還する。
・借地料の支払時期及び回数は、土地所有者と協議して決める。
・附帯条件を附す場合は必ず契約書に明示する。
・新たな借地の契約に関する決裁は金額にかかわらず財政課合議、市長決裁とする。
■お問い合わせ
財政課(市庁舎7階南側)
電話:0545-55-2725
メールアドレス:zaisei@div.city.fuji.shizuoka.jp
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