富士市
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「マナー条例」の周知徹底をしてほしい。
市長からの回答
 平成28年6月1日に施行した「富士市誰もが快適に過ごすことができる美しいまちづくりの推進に関する条例(通称:マナー条例)」は、地域の美化や公共の場所でのマナーなどについて定めたものです。「マナー条例」について、まず内容を知っていただくことが第一だと考えており、清掃活動に啓発用のぼり旗を掲げて参加したり、各種イベントなどで、必要とする地区へのぼり旗の配付や横断幕の貸し出しを行ったりしています。現在、市職員や市内72団体が清掃活動するクリーンパートナー事業で啓発することや、市内の効果的な場所に大型看板などを設置することも検討しています。
 あわせて、今後の具体的な美化活動の推進方法の検討や、美化推進重点区域の指定、「美しいまちづくりの日」の制定に向けた準備を進めています。

(担当 環境総務課 電話:0545-55-2901)
■お問い合わせ
シティプロモーション課広報広聴担当(市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2736
ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp

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