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行政不服審査制度
 富士市の行政機関による行政処分に対し不服がある場合に不服申立て(審査請求)をすることができる行政不服審査制度について説明します。
審査請求をするには
 審査請求は、原則として審査庁の窓口となっている部署に対し、審査請求期間内に書面により行う必要があります。
審査庁とは
 一般的には富士市長が審査庁となります。ただし、富士市教育委員会等の委員会又は委員による処分や法律に特別の定めがある場合は、それぞれ個別の機関が審査庁になります。詳しくは、行政処分がなされた場合には、通知書等に審査庁となる行政機関が記載されていますので確認してください。
審査請求期間とは
 処分について審査請求ができる期間は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内となります。
審理員について
 富士市長に審査請求がなされたときは、審理手続の公正性・透明性を高めるため、不服申立ての対象となっている処分に関与しない職員を市長が審理員に指名します。審理員は、処分に違法又は不当な点がないか審理を行い、その結果を意見書として審査庁に提出します。この場合、審理員となるべき者の名簿は、次のとおりです。
・総務部総務課法務監
・総務部企画課長
・財政部財政課長
・市民部まちづくり課長
・福祉部福祉総務課長
・こども未来部こども未来課長
・保健部保健医療課長
・環境部環境総務課長
・産業交流部産業政策課長
・都市整備部都市計画課長
・上下水道部上下水道経営課長
・建設部建設総務課長
・中央病院病院経営課長
・消防本部警防課長
標準審理期間
 本市における標準審理期間(審査請求が到達してから裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間)は、9か月とします。
富士市行政不服審査会
 審査庁は、審理員から審理員意見書の提出を受けたときは、原則として、市長の委嘱を受けた委員により構成される富士市行政不服審査会に諮問します。行政不服審査会は、審査請求及び審理員意見書の内容について調査・審議し、審査庁に対して答申をします。審査庁は、行政不服審査会から答申を受けた後、審査請求に対する最終的な判断として裁決をします。
裁決及び答申の公表
 富士市の行政機関になされた審査請求に対する裁決及び富士市行政不服審査会が行った答申は、総務省が管理する「行政不服審査裁決・答申検索データベース」により公表しています。
行政不服審査裁決・答申検索データベース
■お問い合わせ
総務課(市庁舎7階南側)
電話:0545-55-2706
ファクス:0545-51-2363
メールアドレス:so-soumu@div.city.fuji.shizuoka.jp
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