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行政手続制度のあらまし
行政手続制度ができた背景
 市が行う許認可といった行政処分は、個々の法令に基づいて適切に処理されているところですが、処分をいつまでにどのような基準で行うといったルールは、行政手続制度ができるまでは整備されていませんでした。そのため、同じような申請がなされた場合に・・・
行政処分のイメージ
という処分がされたときに、どういう処理が行われ、なぜそのような結果になったのかがわかりにくく、行政への不信を助長するおそれがありました。このことから、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、市が行う処分、行政指導などの手続について統一的なルールを定めることとしました。
行政手続制度の概要
 行政手続制度については、富士市行政手続条例において主に次のようなことを定めています。
申請に対する処分について
 市民のみなさんが、法律や条例に基づき許可、認可その他の自らに何らかの利益を付与するよう求め、これに対して行政庁が認めるかどうかを応答すべきとされている申請行為に対する処分について、次のとおり定めています。
・市民から許認可等を求める申請があった場合は、特別の支障がない限り、これを判断するための審査基準をあらかじめ定め、公にします。
・申請を受けてから許認可等をするまでに要する標準的な処理期間を定めるよう努め、定めた場合には公にします。
・申請に係る許認可等を拒否する場合には、申請者に対してその理由を示します。
不利益処分について
 行政庁が法律や条例に基づいて特定の者に対して直接何らかの義務を負わせたり、権利を制限したりする不利益処分について、次のとおり定めています。
・不利益処分をするかどうか、また、不利益処分をする場合はその内容について、処分基準を定め、これを公にするよう努めます。
・不利益処分をしようとするときは、相手方に反論の機会を与えるため、特別の理由がある場合を除き、意見陳述のための手続(聴聞又は弁明の機会の付与)をとります。
・不利益処分をするときは、相手方にその理由を示して行います。
審査基準等の閲覧について
 処分に係る審査基準及び標準処理期間並びに不利益処分に係る処分基準の閲覧を希望する場合は、それぞれの処分等の窓口となる課に申し出てください。
行政指導について
 市の機関が、行政目的を実現するために所掌事務の範囲において特定の者に対して行う指導、勧告、助言などの行政指導について、次のとおり定めています。
・行政指導に従わなかったことを理由に不利益な取扱いはしません。
・行政指導をするときは、相手方の権利の行使を妨げたり、指導に従うことを余儀なくさせたりすることはしません。
・行政指導の際は、その趣旨、内容、責任者を明確に示します。
・行政指導を受けた者は、それが法令等の要件に適合しないと考える場合は、中止等を求めることができます。
処分等の求めについて
 法令に違反する事実があり、それを是正するための処分や行政指導が行われていないと考えるときは、権限を有する市の機関等に対し、是正のための処分や行政指導を行うことを求めることができます。
■お問い合わせ
総務課行政法務担当(市庁舎7階南側)
電話:0545-55-2706
ファクス:0545-51-2363
メールアドレス:so-soumu@div.city.fuji.shizuoka.jp

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