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政務活動費は、議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として交付される費用です。その取り扱いは地方自治法の規定に基づき、各自治体の条例で定められています。
政務活動費は、「富士市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、会派(所属する議員が1人の場合を含む)に対し、会派に所属する議員数に応じて、1人につき月額3万2000円を交付することとしており、その使途は、次の表に掲げるものに限られています。
区分 |
内容 |
資料作成費 |
(1)資料の作成に要する経費
(2)複写機使用料 |
資料購入費 |
書籍、新聞、雑誌、その他資料の購入等に要する経費 |
会議費 |
会議、研修会、勉強会、シンポジウム、セミナー等への出席又は開催に要する経費(交通費、参加者負担金、会場費、講師謝礼等) |
事務費 |
(1)消耗品代(各種事務用品、写真等)
(2)通信運搬費(郵便料、宅配便送料、会議等参加者負担金の振込手数料)
(3)会派が雇用する職員の賃金(臨時に雇用した場合に限るものとし、その賃金の額は、市の雇用する会計年度任用職員の賃金に準ずる。) |
調査旅費 |
会派の行う先進地の調査又は現地調査に要する経費(交通費、宿泊費等)
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要望・陳情活動費
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会派が要請又は陳情活動を行うために必要な経費(交通費、宿泊費等) |
その他の経費 |
上記以外の経費で会派の行う活動に必要な経費(手土産、キャンセル料、視察時の入場料等) |
各会派から提出された収支報告書等の資料を掲載します。
議会事務局 (市庁舎9階)
電話:0545-55-2877
ファクス:0545-53-2771
メールアドレス:gikai@div.city.fuji.shizuoka.jp
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