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2018年11月16日掲載 |
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基準 | 内容 |
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基準1 認証対象森林の明示及びその管理方針の確定 |
対象森林の具体的内容(位置、所有・管理・権利、法的規制、林種別面積・材積など)が明確に示されており、また、所有者自らの管理基本方針に基づいて、当該森林についての施業計画が作成されている。 |
基準2 生物多様性の保全 |
生物多様性の保全計画はランドスケープレベルから代表的生態系タイプごとまでの管理計画が定められ、また希少種、危急種、絶滅危惧種のほか貴重な自然植生があればそれらが保護されている。 |
基準3 土壌及び水資源の保全と維持 |
土砂流出防止や水資源保全のために、森林の伐採・集運材や林道開設に当たって細心の注意が払われ、また水系を化学物質による汚染から守る配慮がなされている。 |
基準4 森林生態系の生産力及び健全性の維持 |
伐採は、持続的森林経営の理念に基づき計画的に行われ、原則として非皆伐又は小面積皆伐がとられている。 更新は、施業履歴を参照しつつ適地適木の原則に基づき、適正な保育及び間伐が行われている。 山火事や病虫獣害の防止については、普及指導を含む適切な対処がとられ農薬など化学物質の使用に注意が払われている。 |
基準5 持続的森林経営のための法的・制度的枠組 |
関係する法律・条例等が順守されるとともに地域社会の慣習的権利が尊重されている。 また管理委託者や林業従事者に対しては管理方針の理解を得るとともに従業員に対して生活、健康及び安全面での日常的配慮がなされている。 |
基準6 社会・経済的便益の維持及び増進 |
市民ができるだけ森林に接触する機会を提供するとともに入林者に対する環境教育や安全対策にも努めている。 また、森林管理に当たって、景観、野外レクリエーションにも配慮がされ、文化的・歴史的に価値ある森林は保護されている。 認証森林の二酸化炭素吸収源としての機能を高めるとともに、認証森林からの林産物を消費者に適正に提供するために他と仕分けするよう努め、かつ多用途に有効活用されている。 |
基準7 モニタリングと情報公開 |
管理計画の見直しに役立てるため、森林の現況及び管理の状態を定期的にモニタリングし、その概要は原則公開とされている。 対象森林について、施業記録のほか観察記録を極力残すとともに、自治体などによる広範囲の動植物モニタリングに協力態勢がある。 |
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