富士市
防災・安全安心 | くらし・手続 | 健康・福祉・子育て | まちづくり | 教育・文化・スポーツ | 産業・事業者 | 市政情報
林地開発許可制度
森林の開発には許可または届出が必要です。(林地開発許可制度の概要)
 森林には、木材の生産のほか、災害の防止、水資源のかん養などさまざまな機能があります。こうした機能を持つ森林が無秩序に開発されるのを防止するため、森林を開発する場合には、事前に許可または届出が必要となっています(最終的には植栽を行うが、その前に土採取等を行うような場合も含みます)。
 これを「林地開発許可制度」といい、開発によって失われる森林の機能のうち、以下の4つの機能の低下が最小限になるように、規制を設けています。
1. 災害の防止・・・開発により、土砂の流出または崩壊などの災害を発生させるおそれはないか
2. 水害の防止・・・開発により、水害を発生させるおそれはないか
3. 水の確保・・・・開発により、水の確保に著しい支障をもたらすおそれはないか
4. 環境の保全・・・開発により、周辺地域の環境を著しく悪化させるおそれがないか
許可が必要となる行為
 地域森林計画対象の民有林(通称5条森林)における開発行為。
 開発行為とは、土石または樹根の採掘、開墾、その他土地の形質を変更する行為で、1ヘクタール(人格、時期、実施個所の相違にかかわらず一体性を考慮)を超えるものを指します。
 道路だけをつくる場合は、幅員が3メートルを超え、かつ、その開発面積が1ヘクタールを超えるもの(路肩部分及び屈曲部待避所として必要な拡幅部分を除く)。
許可の適用を受けない開発行為
 次に掲げる場合は、この許可制度の適用外とされています。
 ただし、1及び3の場合は、開発行為に着手する前(他法令の許可等の申請と同時)にその開発行為について連絡調整してください。
1. 国又は地方公共団体が行う場合
2. 火災、風水害その他の非常災害のため必要な応急措置として行う場合
3. 森林の土地の保全に著しい支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、公益性が高いと認められる事業で省令で定めるものの施行として行う場合
1ヘクタール以下の森林の開発について
 5条森林における1ヘクタール以下の森林の開発には、伐採及び伐採後の造林の届出書及び伐採調書の提出が必要です。
 詳細については、以下のページをご覧ください。
伐採及び伐採後の造林の届出等の制度
■お問い合わせ
林政課(市庁舎5階南側)
電話:0545-55-2783
メールアドレス:rinsei@div.city.fuji.shizuoka.jp
市役所にお越しの方へ
市役所へのアクセス
開庁時間
トップへ ページの先頭へ
富士市ウェブサイト「くらしと市政」について | 個人情報の取り扱い | アクセシビリティ | 著作権・リンク・免責事項 | ご意見・お問い合わせ |
富士市
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地
電話 0545-51-0123(代表)
ファクス 0545-51-1456
メールアドレス kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
Copyright(c)2014 City of Fuji All rights reserved.