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森林の所有者届出制度
森林の所有者届出制度について
森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市長への事後届出が必要となりました。
適切な森林管理、経営を行うため、森林の土地所有者の把握を進めるために設けられた届出制度です。

※届出の対象となる森林は地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合は対象となる可能性が高いので、林政課までご相談ください。
静岡県森林計画課の制度に関するページ
届出方法
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に、添付ファイルにある届出書を提出してください。
届出資料について
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

制度の内容について、詳しくは添付ファイルの制度概要をご覧ください。
添付ファイル
■お問い合わせ
林政課(市庁舎5階南側)
電話:0545-55-2783
メールアドレス:rinsei@div.city.fuji.shizuoka.jp
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電話 0545-51-0123(代表)
ファクス 0545-51-1456
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