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富士川では、漁業法の規定に基づく静岡県内水面漁業調整規則により、いくつかの規制がされています。
県道富士川由比腺(富士川橋)下流端から四ヶ郷堰堤の上流20メートルに至る区域は、年間を通じて全魚種採捕できません。
JR東海道本線鉄橋上流端から富士川河口に至る区域は、10月11日から11月15日まで全魚種採捕できません。
鮎は、2月1日から5月31日までの期間は、採捕できません。
あまごは、11月1日から翌年2月末日までの期間は、採捕できません。
1. まき網
2. ひき網
3. 瀬張網
4. す建網
5. 投網
6. 四つ手網
7. うげ(もじり)
8. うげはえなわ
9. せぎうげ
10. あゆ掛釣(あゆ友釣りを除く。)
11. やな
12. う飼漁法
13. 芝づけ漁法
14. 追込網
15. 刺網
16. 鉄砲もり
17. 水中に電気を流してする漁法
18. 河川における替堀及び瀬干
19. 灯火を使用する網漁具(口径20センチメートル以下の手網を除く。)及び灯火を使用するもり漁法
これら事項に違反して魚族を採捕した場合は、県規則で、6ヶ月以下の懲役もしくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。
産業政策課港湾振興室(市庁舎5階南側)
電話:0545-55-2816
ファクス:0545-51-1997
メールアドレス:sa-sangyou@div.city.fuji.shizuoka.jp
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