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土地改良区の組合員資格を取得又は喪失したときは、組合員資格得喪通知書の提出が必要です。
経営移譲や相続に伴う名義変更、土地の売買や賃借による土地移動等については、土地改良法第43条第1項の規定に基づき、組合員資格得喪通知書の届出が必要となります。
ここでは、富士市内の土地改良区のうち、浮島土地改良区と富士山南麓土地改良区の様式を掲載します。
窓口のほか、下記からダウンロードしてご利用いただくこともできます。
富士東部土地改良区は、事務所に直接お問い合わせください。(電話 0545-34-3415)
記入上の注意点
・新資格者は、住所氏名のほか、生年月日と電話番号も記入してください。
・現資格者と新資格者は、シャチハタ以外の認印で押印してください。上部には捨印もお願いします。
・家族など同じ苗字であっても、一人ひとり違う印鑑を使用してください。
・現資格者が亡くなられた場合は、現資格者の印鑑は不要です。
・資格得喪の対象地と原因について記入してください。
〔参考〕土地改良法(昭和24年法律第195号)
(組合員の資格得喪の通知義務)
第43条 土地改良区の地区内の土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得し、又は喪失した者がある場合には、その者は、その旨をその土地改良区に通知しなければならない。
2 前項の当事者は、同項の規定による通知があるまでは、当該資格の得喪をもって第三者に対抗することができない。
3 農地中間管理機構が土地改良区の地区内にある土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得し、又は喪失した場合において、当該資格の得喪についてその土地改良区に通知したときは、農地中間管理機構及び当該土地の全部又は一部について組合員たる資格を喪失し、又は取得した者は、それぞれ第1項の規定による通知をしたものとみなす。
農政課(市庁舎5階南側)
電話:0545-55-2780
ファクス:0545-53-2550
メールアドレス:nousei@div.city.fuji.shizuoka.jp
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