富士市
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土地改良区とは
土地改良区は、土地改良法に基づく土地改良事業の施行を目的として県知事認可を受け設立される法人です。
土地改良区とは
 富士市には現在、「富士山南麓土地改良区」「浮島土地改良区」「富士東部土地改良区」の3つの土地改良区があります。

 以前は、「富士川用排水土地改良区」「浮島土地改良区」「吉原農地保全土地改良区」「鷹岡農地保全土地改良区」「富士東部土地改良区」「富士南麓土地改良区」の6つの土地改良区がありましたが、このうち、「富士川用排水土地改良区」「吉原農地保全土地改良区」「鷹岡農地保全土地改良区」「富士南麓土地改良区」の4つの土地改良区が合併し、平成31年4月1日に「富士山南麓土地改良区」として発足しました。
 
 土地改良区は、農業の生産性の向上を目的に、圃場(作物を栽培する田畑・農園)・農道・農業用水路の整備などの土地改良事業を行う団体として、土地改良法により設立が認められている法人で、都道府県知事の認可を受けて設立しています。
 基本的には改良区のすべての農業者が構成員(組合員)となり、理事・監事の役員や総代などにより運営されています。
市内土地改良区の区域
土地改良区域の参考位置図
上の地図は、市内土地改良区の大まかな区域図です。詳細は各土地改良区の事務所にお問い合わせください。

・富士山南麓土地改良区の区域は、桃色・緑色・青色・赤色の部分が目安となります。
・浮島土地改良区の区域は、橙色の部分が目安となります。
・富士東部土地改良区の区域は、紫色の部分が目安となります。
土地改良区名称 事務所住所・電話番号 設立年月日・認可番号
富士山南麓土地改良区 富士市永田町一丁目100番地
0545-55-2780
(富士市役所農政課内)
平成31年4月1日 第4471号
四改良区の合併による新設
浮島土地改良区 富士市永田町一丁目100番地
0545-55-2780
(富士市役所農政課内)
昭和32年12月16日 第342号
富士東部土地改良区 富士市神谷南179
0545-34-3415
(下の地図を参照ください)
昭和48年3月8日 第2004号
富士東部土地改良区の事務所位置
富士東部土地改良区事務所の地図
農地転用の申出について
農地転用の申出については、下記リンク「農地転用申出書」をご覧ください。
農地転用申出書
■お問い合わせ
農政課(市庁舎5階南側)
電話:0545-55-2780 
ファクス:0545-53-2550
メールアドレス:nousei@div.city.fuji.shizuoka.jp
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