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中規模小売店舗の届出について
中規模小売店舗の届出について
市では、中規模小売店舗の設置者に対し、「富士市中規模小売店舗の出店等に関する要領」を定め、設置に関する情報の届出をお願いしています。
届出の対象となる店舗
大規模小売店舗立地法第2条第1項に規定する店舗面積の合計が、500平方メートル以上1,000平方メートル以下※である店舗で、小売業(飲食店業を除くものとし、物品修理加工業を含む。)を行うためのもの。

※上記面積が1,000平方メートルを超える場合は、大規模小売店舗となり、静岡県に対して大規模小売店舗立地法にかかる届出が必要となります。下のリンクをご参照ください。
静岡県/商業まちづくり班
届出先
〒417-8601
静岡県富士市永田町1丁目100番地
富士市役所 商業労政課 商業担当
届出様式
添付書類
(1)周辺見取り図
(2)建物等配置図
(3)各階平面図
■お問い合わせ
商業労政課(市庁舎5階南側)
電話:0545-55-2907 
ファクス:0545-55-2971
メールアドレス:sy-syougyou@div.city.fuji.shizuoka.jp
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電話 0545-51-0123(代表)
ファクス 0545-51-1456
メールアドレス kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
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