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計量法では、計量器(はかり)のうち、取引もしくは証明における計量に使用され、または主として一般消費者の生活に使用される計量器で、適正な計量の実施を確保するために、その構造または器差に係る基準を定める必要があるものとして政令で定められているものを、「特定計量器」といいます。スーパーや病院、事業所などで使われている取引や証明に用いる特定計量器は、2年に1回、定期検査を受けることが義務づけられています。
なお、取引や証明に使用する特定計量器を新規で購入した場合は、「特定計量器設置通知書」を提出してください。
富士市では2年に1回偶数年度に検査を実施しております。検査の実施は、富士市の指定定期検査機関である一般社団法人静岡県計量協会に委託しています。
令和6年度の集合検査は令和7年2月3日?2月28日に実施を予定しています。検査日程については、令和6年度定期(集合)検査日程を参照ください。
また、検査の期限切れ等の理由で早急に検査を受検したい場合は、計量士の実施する代検査の受検が可能ですので、一般社団法人静岡県計量協会までお問い合わせください。
一般社団法人静岡県計量協会
(電話番号)054-278-0025
令和6年度定期検査について
・集合検査日程:令和7年2月3日(月曜日)?2月28日(金曜日)の土日祝日を除く。※令和6年度定期(集合)検査日程を参照
・持ち物:はかり、通知はがき(初回の場合は、はがきがないため不要です)、手数料
・所在場所検査については、対象事業所に日程が通知されます。
一般社団法人 静岡県計量協会(外部サイト)
計量業務について
なお、所在場所検査の対象となるのは、次に該当する場合です。
・大型であるため運搬が困難
・土地又は建物等に取り付けてある
・構造上、運搬により精度が落ちる恐れがある(1、2級もしくはH級)
・数が多い(20台以上)ため定期検査に支障をきたす
※所在場所検査の検査手数料は、集合検査の検査手数料の2割増しとなります。
上記に該当せず、はかりの所在地での検査を希望される場合は代検査をご検討ください。
商業労政課商業担当(市庁舎5階南側)
電話:0545-55-2907
ファクス:0545-55-2971
メールアドレス:sy-syougyou@div.city.fuji.shizuoka.jp
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