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富士市の都市機能誘導区域(まちなか(富士駅・新富士駅・市役所・吉原本町周辺)に限る。)において、新しくオフィス等を設置する事業者を応援します。
富士市では、企業が「まちなか」にオフィスを立地しやすい環境を整備し、地域経済の活性化および雇用機会の拡大につなげるため、新たに「まちなか」にオフィスを設置する事業者に対して、建物取得費や改修費への支援します。
以下の要件をすべて満たす事業者を対象とします。
1. まちなかにオフィス等を設置していない中小企業者であること
2. 新築等の契約日から起算して2年以内に事業を開始すること
3. 市内の事業所に勤務する従業員の総計が、オフィス等の事業開始日の属する月の月末において、オフィス等の新設等の契約日の属する月の末日と比較して1人以上増えていること
4. 事業開始日以降において、設置したオフィス等に従業員を1名以上配置していること
5. 補助対象経費が100万円以上であること
6. 新たに設置するオフィス等が富士市企業立地促進条例による指定の対象又は富士市ものづくり向上補助金交付要綱による事業計画の承認の対象でないこと
富士市立地適性化計画(平成31年4月公表、令和6年3月見直し)に定める「都市機能誘導区域」の「まちなか」に設置するものが対象になります。
具体の場所については、市に問い合わせください。
都市機能誘導区域におけるまちなかの範囲
種類 |
補助対象経費 |
補助率 |
建物を新築又は購入する場合 |
・建物の取得及び改装に関する費用
・内装工事費用
・建物附属設備の設置費用 |
補助率:2分の1
限度額:500万円 |
建物を賃借し改修する場合 |
・建物の改装に関する費用
・内装工事費用
・建物附属設備の設置費用 |
補助率:2分の1
限度額:250万円 |
同趣旨の他の補助金等の交付を受けている場合は、上記方法で算出した額から当該補助金等の金額を控除して得た金額が補助金額になります。
下記の業種(日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号))を営む企業等の事務所が対象となります。
日本標準産業分類(大分類) |
補助対象業種(中分類) |
全ての分類 |
地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第8条に規定する特定業務施設のいずれかの部門に使用される事務所 |
情報通信業 |
通信業、放送業、情報サービス業、インターネット附随サービス業、映像・音声・文字情報制作業 |
学術研究、専門・技術サービス業 |
学術・開発研究機関、専門サービス業(他に分類されないもの)、広告業、技術サービス業 |
サービス業(他に分類されないもの) |
職業紹介・労働者派遣業 |
・業種が対象となるか不明な場合は、市担当課まで問い合わせください。
1. 建物附属設備の設置費用は、先端設備等導入計画(中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号))に係る固定資産税の特例割合の適用を受けていない、又は受ける予定のないものとします。
2. 事業開始後、5年以上操業していただく必要があります。
3. この補助制度は、令和8年3月31日に終了となるため、それまでに承認を受ける必要があります。
4. 本補助金を活用するには、売買及び賃貸借契約等の前に事前協議が必要となりますので、市担当課にご相談ください。
企業誘致担当
電話:0545-55-2906
ファクス:0545-51-1997
メールアドレス:sa-sangyou@div.city.fuji.shizuoka.jp
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