富士市
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中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画及び先端設備等導入計画について
2023年04月20日掲載
 中小企業等経営強化法に基づき中小企業者が作成する先端設備等導入計画の認定申請を受け付けます。
【重要】注意事項
令和5年度の税制改正により、固定資産税の特例率や要件が変更となっております。それに伴いまして、各種申請様式等が変更となっておりますので、新たに申請を行う際は、必ず新様式をご利用下さいますようお願い致します(旧様式での申請は受付ができません)。
なお、制度の変更点につきましては添付ファイルをご参照ください。
富士市の導入促進基本計画について
富士市は、中小企業の生産性向上に向けた設備投資を促進するため、中小企業等経営強化法による国の指針に基づいて導入促進基本計画を策定し、令和5年4月1日付けで国の同意を得ました。
富士市において設備投資を行う予定のある中小企業者で先端設備等導入計画の申請を予定している方は、この導入促進基本計画に適合するように作成してください。
先端設備等導入計画
概要
先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法において措置された、中小企業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。 先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等は、一定の要件を満たした場合、償却資産に係る固定資産税について、3から5年間軽減されます。
対象者
先端設備等導入計画の対象者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。詳細は「策定の手引き」3ページをご覧ください。
注 固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なります。
固定資産税の特例の対象者
個人:常時使用する従業員数が1,000人以下である方
法人:資本金または出資金の額が1億円以下である法人。資本または出資を有しない法人の場合は、常時使用する従業員数が1,000人以下である法人(当該法人が通算親法人である場合には、下記3に掲げる法人を除く。)
注 以下のいずれかに該当する法人は特例措置の対象外です。
1. 同一の大規模法人(資本金が1億円を超える法人等)に発行済み株式もしくは出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
2. 2以上の大規模法人に発行済み株式もしくは出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人
3. 他の通算法人のいずれかが下記の要件に該当する場合における通算法人
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち上記1または2に該当する法人
・資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人を超える法人
主な要件
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間または5年間とする。
労働生産性 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
別途、認定経営革新等支援機関が「先端設備等導入計画に関する確認書」を発行し、申請書類に添付する必要があります。
・労働生産性の算定式
(営業利益 + 人件費 + 減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備。ただし、太陽光発電関連設備は、地域の直接的な雇用に繋がらないため、対象外とする。
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
固定資産資産税の特例の要件
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された1から4の設備について、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
この場合、別途、認定経営革新等支援機関が「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」を発行し、申請書類に添付する必要があります。
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
1. 機械装置(160万円以上)
2. 測定工具及び検査工具(30万円以上)
3. 器具備品(30万円以上)
4. 建物附属設備(60万円以上、家屋と一体となって効用を果たすものを除く)
【投資利益率の算定式】
(営業利益+減価償却費)の増加額(注)/設備投資額
注 設備の取得等をする翌年度以降3年度の平均額
なお、経営革新等支援機関が投資計画の内容や投資利益率の計算に関する妥当性を確認するため、以下の書類を掲載致します。
1. 投資計画に関する確認依頼書
2. 別紙 基準への適合状況
【上記のほか、必要となる書類の例】
・貸借対照表・損益計算書(直近1年分)
・導入する設備の見積書(仕様や金額等がわかるもの)
・売上高・営業利益が増加する場合の根拠となる積算資料、売上原価・販管費が減少する場合の根拠となる積算資料(任意様式)
・工場や店舗のレイアウト図等で設備導入前後の変化を確認できるもの、ソフトウェア導入前後の変化を比較できるもの
【参考】経営革新等支援機関への依頼書類
認定経営革新等支援機関による事前確認について
「先端設備等導入計画に関する確認書」、「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」につきましては、認定経営革新等支援機関が発行し、申請書類に添付する必要があります。
賃上げ方針の表明について
投資利益率の要件に加え、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、新たに課税される年から最長5年間、固定資産税が3分の1に軽減されます。別途、「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」を作成し、申請書類に添付する必要があります。
賃上げ方針の表明無し:3年間、課税標準を2分の1に軽減
賃上げ方針の表明有り:
・令和6年3月末までに取得した設備:5年間、課税標準を3分の1に軽減
・令和7年3月末までに取得した設備:4年間、課税標準を3分の1に軽減
注 賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
認定申請
申請書類は下記の通りです(チェックシートとともに提出して下さい)。
1.申請書提出用チェックシート(代表者名は自署しない場合は記名押印が必要)
2.先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画(2部)
3.先端設備等導入計画に関する確認書(2部)
4.返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先(申請者の住所・氏名)を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付して下さい。)
固定資産税の特例を受ける場合
5.先端設備等に係る投資計画に関する確認書(2部)
6.賃上げ方針を表明したことを証する書類(原本、賃上げ表明による固定資産税の特例を受ける場合)(2部(1部コピーでも可))
ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合
7.リース契約見積書(写し))(2部)
8.リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し))(2部)
申請書類(ダウンロードできるもの)
変更申請
富士市から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の変更や追加取得等)する場合は、富士市の変更認定を受けることが必要です。
申請書類は以下の通りです。
1.申請書提出用チェックシート
2.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(2部)(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)
3.先端設備等導入計画に関する確認書(2部)
4.旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)
5.返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先(申請者の住所・氏名)を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付して下さい。)
固定資産税の特例を受ける場合
6先端設備等に係る投資計画に関する確認書(2部)
ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合
7.リース契約見積書(写し)(2部)
8.リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)(2部)
工業会の証明書の送付について(令和5年3月31日までの認定分)
令和5年3月31日までに本市が計画を認定し、工業会の証明書が未提出の場合は、「先端設備等に係る誓約書」とともに提出して下さい。
提出先
富士市 産業交流部 産業政策課 企業誘致担当 〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 ※郵送の場合は、封書の表に「先端設備等導入計画 申請書類在中」と記載してください。
固定資産税特例の適用を受ける予定の方
下記リンク先を御覧ください。
(令和5年3月31日までの取得向け)先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(資産税課ページ)
(令和5年4月1日以降取得向け)先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(資産税課ページ)
■お問い合わせ
産業政策課(市庁舎5階南側)
電話:0545-55-2906
ファクス:0545-51-1997
メールアドレス:sa-sangyou@div.city.fuji.shizuoka.jp

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