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中小企業経営革新事業補助金
2024年04月01日掲載
 富士市では、平成30年度から新たに、経営革新事業補助金を創設し、静岡県の承認を受けた経営革新計画に従い実施する経営革新事業に対して、最大50万円の補助金を交付します。

中小企業経営革新事業補助金
 新商品開発・新技術開発・新役務開発、販路開拓、生産性向上などの経営革新事業を行うことに対して、「経営革新事業補助金」を交付します。
 経営革新計画の承認を受け、経営革新事業の実施をお考えの市内の中小企業者の方は、積極的にご活用ください。
(県の補助制度と同様に、設備投資は補助の対象になりませんので、ご注意ください。)
名称 富士市中小企業経営革新事業補助金
対象事業 新商品・新技術・新役務開発事業
販路開拓事業
生産性向上事業
対象経費 謝金、旅費、研究開発事業費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、研修費、委託費
(設備投資は対象になりません。ご不明な場合は、事前にお問い合わせください。)
補助金額限度額
補助率
最大50万円
補助対象経費の2分の1以内
対象者
1 市内に本社又は主たる事業所を有する中小企業
  (中小企業基本法第2条第1項各号に掲げるもの)
2 事業協同組合などの中小企業団体
  (中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項各号に掲げるもの)

※市税を滞納していないこと。他の同種の補助等を受けていないこと。

※なお、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、公益法人、農事組合法人、学校法人、宗教法人等は、対象外です。
 一つの経営革新計画につき1回限り、また、一つの企業において同一年度1回限りの申請が可能です。
手続きの流れ
1 補助金の申請
経営革新事業を実施する前に、「経営革新事業補助金交付申請書」と関係書類を市に提出してください。
2 補助金交付決定
提出された申請書について、市で内容を審査して、適当と認められるものについては、補助金交付決定通知書を送付します。
3 事業の実施
補助金交付決定後、事業計画に従い経営革新事業を実施してください。
4 完了報告書の提出
事業完了後30日以内、又は、3月末のいずれか早い日までに「経営革新事業完了報告書」と必要書類を市に提出してください。
5 補助金の支払い
提出された報告書について、市で内容を審査して、補助額を決定し、補助金交付確定通知書を申請者に送付後、申請者に補助金を交付します。
チラシ・要綱・様式
様式
交付申請時
完了報告時
その他
■お問い合わせ
産業支援課(市庁舎5階南側)
電話:0545-55-2873
メールアドレス:sa-shien@div.city.fuji.shizuoka.jp
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