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対象者 | 1 市内に本社又は主たる事業所を有する中小企業 (中小企業基本法第2条第1項各号に掲げるもの) 2 事業協同組合などの中小企業団体 (中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項各号に掲げるもの) 3 商店街振興組合 など (商店街振興組合法に基づくもの) 市税を滞納していないこと。他の同種の補助等を受けていないこと。 ※なお、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、公益法人、農事組合法人、学校法人、宗教法人等は、対象外です。 |
補助対象 | 国内外における特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願経費 ※ただし、国内における特許権の出願については原則として出願と同時に出願審査請求を行う場合に限る。 |
対象経費 | 出願料、弁理士手数料、先行技術調査費用、図面作成料、出願審査の請求料、登録料(実用新案権のみ) ※消費税及び地方消費税、弁理士への支払いから源泉徴収した額は補助対象経費には含まれません。 |
補助率及び補助限度額 | 対象経費の2分の1以内、上限30万円 |
補助回数 | 1社当たり同一年度内に産業財産権ごと1回 ただし、同一年度内の合計補助金額は30万円を越えないものとする。 |
申請時期 | 国内:出願した日から30日以内 国外:出願した日から90日以内 |
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