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市内の中小企業者が提供する新規性の高い、優れた新商品・新サービスを市が認定・公表するとともに、必要に応じて市が試験的に発注を行うことで、市内中小企業者を支援する制度です。
・市内に事務所又は事業所を有する中小企業者等(中小企業基本法第2条第1項の中小企業者又は中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項の中小企業団体)
・納期が到来した市税を完納している中小企業者等
新商品・新サービスの提供に係る実施計画が、技術の高度化、経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与し、新たな事業分野を開拓すると認められるもの
新商品・新サービスの要件(次のいずれにも該当するもの)
・自ら開発し、市内で自ら製造・販売する商品又は自ら提供するサービス
・販売・提供開始からおおむね5年以内の商品又はサービス
・市場性が見込まれる商品又はサービス
・市が認定した新商品・新サービスを認定期間中(3年間)、市ウェブサイト、市公式SNS、報道提供、案内チラシ等により公表し、名称や特性、価格、事業者名などを広く周知します。
・市において有効な使途があると認められるものについては、市が随意契約により試験的に発注し、販路開拓の促進、受注機会の増大、新たな事業分野の開拓、経営革新の促進を支援します。
対象者 |
内容 |
時期 |
市 |
募集 |
4月から7月まで |
申請者 |
申請 |
4月から7月まで |
市 |
意見聴取 |
8月 |
市 |
審査会 |
9月 |
市各課 |
認定・新商品等公表・発注公表 |
10月から(認定期間3年間) |
・認定申請書
・実施計画書
・新商品・新サービスの詳細が分かる資料及び企業概要・沿革等が分かる書類
・市税完納証明書
様式
産業支援課(市庁舎5階南側)
電話:0545-55-2873
メールアドレス:sa-shien@div.city.fuji.shizuoka.jp
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