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請負契約に係る文書の印紙税の取扱いについて
請負契約に係る文書の印紙税の取扱いについてお知らせします。

請負契約に係る文書を作成する場合には、印紙税の取扱いにご留意ください。
1.対象となる契約
・建設工事及び建設業関連業務委託
・委託業務等各種契約、物品売買契約(印紙税法別表第1第2号に該当するもの。)
2.請負契約に係る課税文書の例
・契約書
・協議書(工期延長協議、スライド協議、消費税率改定に伴う協議等)
・設計変更指示書(※指示内容の欄に「上記の内容について、本指示書とは別に変更請負契約書を取り交わすものとする。」と記載されている場合は、非課税文書扱いとなります。)
3.その他
・課税、非課税等の判断が困難な場合は、所轄又は最寄りの税務署に相談をお願いします。
■お問い合わせ
契約検査課契約担当(市庁舎7階南側)
電話:0545-55-2727
ファクス:0545-53-0909
メールアドレス:za-keiyakukensa@div.city.fuji.shizuoka.jp
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ファクス 0545-51-1456
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