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下請負人通知書の提出時期の変更についてのお知らせです。
富士市では、請負代金額が5,000万円を超える工事について下請契約を締結したときは、下請負人通知書の提出を義務付けていましたが、工事提出書類の簡素化を図る観点から、富士市建設工事執行規則及び富士市建設工事請負契約約款を一部改正し、一括下請負が疑われる場合のみ提出を求めることとします。
令和3年4月1日
【リンク】規則・要領
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