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社会保険等未加入業者及び解体工事に係る入札参加資格審査の取り扱いについて
社会保険等未加入業者及び解体工事に係る入札参加資格審査の取り扱いについてお知らせいたします。

社会保険等未加入業者の取り扱いについて
 建設産業において若年入職者の減少等が問題となっており、その一因として社会保険等の未加入業者が多いことが挙げられていることからその対策として、社会保険等未加入業者は、平成29年度までは建設工事の競争入札に参加できないものとなっていますが、平成30・31年度の建設工事の競争入札参加資格審査からは社会保険等の加入を資格要件とし、社会保険等未加入業者は登録することができません。

※社会保険等の加入の確認は経営事項審査の結果通知書により行い、「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」又は「厚生年金保険加入の有無」の欄のうちひとつでも「無」がある方は、社会保険等未加入業者とみなします(3つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合は、社会保険等未加入業者となりません。)。
解体工事に係る入札参加資格審査の取扱いについて
 建設業法の改正に伴い、富士市では平成28年6月1日から入札参加資格を希望する建設業の種類に解体工事を追加し解体工事の入札参加資格審査をしております。平成28年5月31日時点で「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、建設業法の改正に伴う経過措置により引き続き3年間(平成31年5月31日まで)は「とび・土工・コンクリート工事」の入札参加資格により解体工事を希望することが可能です。
■お問い合わせ
契約検査課契約担当(市庁舎7階南側)
電話:0545-55-2727
ファクス:0545-53-0909
メールアドレス:za-keiyakukensa@div.city.fuji.shizuoka.jp
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