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富士市消防団協力事業所表示制度
消防団協力事業所表示制度とは
 事業所の消防団活動への協力が社会貢献として広く認められると同時に、事業所の協力を通じて、地域防災体制がより一層充実されることを目的とした制度で、複数の従業員を消防団員として入団させている事業所や、水火災等の災害時に事業所の資機材を消防団に提供する等の協力をするなど、消防団活動に積極的に協力している事業所その他の団体に対して、消防団協力事業所表示証を交付します。

 また、認定を受けた事業所は、取得した消防団協力事業所表示証を敷地、建物等に表示できる他、パンフレット、チラシ、事業所ホームページ等にてPRすることができ、事業所のイメージアップにもつながります。

 認定事業所につきましては、下欄添付ファイルをご覧下さい。
(写真)協力事業所流れのイメージ
認定基準
下記に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるとき、消防団協力事業所として認定します。
ただし、該当の事業所等が、消防関係法令に違反していると認めるときは、認定できません。
1. 従業員が消防団員として、相当数入団していること。
2. 従業員の消防団活動について積極的に配慮していること。
3. 災害時に事業所の資機材を消防団に提供する等の協力をしていること。
4. その他消防団活動に積極的に協力し、地域における消防防災体制の充実強化に寄与していること。
(写真)表示証のイメージ
申請について
 下欄の添付ファイルにある申請書または推薦書に必要事項を記入し、下記の認定基準資料を添えて富士市消防本部消防総務課消防団担当(消防防災庁舎2階)へ提出してください。
 詳しくは、消防本部消防総務課消防団担当:電話0545-55-2852までお問い合わせください。
認定基準資料
・会社案内、パンフレット等
・協力内容が具体的に分かる書類
・再申請の場合は、前回の表示証の写し
・その他認定に必要な資料
関連リンク
消防団協力事業所表示制度(総務省消防庁)(別ウィンドウ)
消防団活動に協力する事業所等に対する事業税の軽減措置について(静岡県)(別ウィンドウ)
■お問い合わせ
消防本部消防総務課消防団担当(消防防災庁舎2階)
電話:0545-55-2852 
ファクス:0545-53-4633
メールアドレス:syoubou_soumu@div.city.fuji.shizuoka.jp

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