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「炭酸ナトリウム過酸化水素付加物」が危険物に追加されました
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危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成23年 政令第405号)が交付され、これまで非危険物として消防法令等の規制対象外であった「炭酸ナトリウム過酸化水素付加物」が、消防法上の第1類の危険物に追加されました。
(平成23年12月21日に公布され平成24年7月1日から施行されています。)
炭酸ナトリウム過酸化水素添加物は、通称過炭酸ナトリウムまたは過炭酸ソーダと呼ばれる物質で、主な用途は洗剤や漂白剤の原料です。
この改正に伴い当該物質を貯蔵および取扱う場合は、数量により消防法または富士市火災予防条例の規制を受け、許可もしくは届出等の手続きが必要となる場合があります。
該当する施設・事業所等は、数量に関わらず消防本部予防課へお問い合わせください。
消防本部予防課(消防防災庁舎2階)
電話:0545-55-2859
ファクス:0545-53-4633
メールアドレス:fi-yobou@div.city.fuji.shizuoka.jp
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