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【広報ふじ令和5年】後期高齢者医療被保険者証の更新/免除・納付猶予制度のご利用を
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お知らせ
主に75歳以上の皆さんへ
後期高齢者医療被保険者証の更新
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現在使用している「だいだい色」の保険証の有効期限は、7月31日までです。8月1日からは、自宅に郵送される「藤色」の保険証を使用してください。
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(画像説明)7月31日まで
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(画像説明)8月1日から
●「だいだい色」の古い保険証は…
有効期限(7月31日)を過ぎると使用できません。細かく裁断するなど、個人情報の取り扱いに注意し、処分してください。
●新しい保険証は自宅へ郵送します
8月1日から使用できる、「藤色」の保険証は「黄色の封筒」で市役所から7月中に郵送します。
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(画像説明)封筒見本
●限度額適用・標準負担額減額認定証(減額証)及び限度額適用認定証(限度証)をお持ちの人へ
認定証も8月1日から新しいものを使用してください。交付対象者には新しい認定証を7月中に郵送します。
※更新のための手続は不要です。
※保険証と認定証は別々に郵送します。
●後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療保険料は、毎年8月に決定し、被保険者に通知します。
保険料は、医療費や世代と人口バランスを考慮し、2年に1度改定されます。
令和5年度の後期高齢者医療保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」の軽減措置の算定が改定されます。
詳しくは、7月に郵送する保険証に同封の案内をご覧ください。
問合せ 国保年金課 高齢者医療担当
電話0545-55-2754 ファクス0545-51-2521
メールho-kokuho@div.city.fuji.shizuoka.jp
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(画像説明)QRコード 詳しくはこちら
お知らせ
国民年金保険料の納付が困難なときは
免除・納付猶予制度のご利用を
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国民年金第1号被保険者で保険料の納付が困難な人は、国民年金保険料免除・納付猶予制度をご利用ください。
免除制度
保険料の納付が困難な人は、申請して認められると保険料の納付が全額、もしくは一部免除されます。
対象/本人・配偶者・世帯主の所得が一定以下の人
※一部免除と認められた人は、減額された保険料を納付しないと、その期間の免除は無効(未納と同じ)になります。
納付猶予制度
保険料の納付が困難で、納付に猶予が必要な人は、申請して認められると、保険料の納付が猶予されます。
対象/本人及び配偶者の前年所得が一定以下で20歳以上50歳未満の人
★失業を理由とする申請について
失業した人の前年所得を除外して審査を行います。申請年度の前年1月1日以降に離職日がある人が対象です。例えば、令和5年度の申請の場合、令和4年1月1日以降に離職している必要があります。申請には必ず雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証などの離職日を証明する書類の写しを添付してください。
申請方法
国保年金課または富士年金事務所に申請書を提出してください。
持ち物/基礎年金番号が分かるもの(年金手帳等)、免許証等の身分証明書、雇用保険被保険者離職票等の写し(失業を理由とする場合)
注意事項/
?7月から翌年6月までを1年度として申請できます(令和5年度分は、7月から受け付けています)。
?申請日から2年1か月前までの期間にさかのぼって免除申請ができます。
?原則、毎年申請が必要です。
問合せ
富士年金事務所(〒416-8654 横割3-5-33)
電話0545-61-1900
国保年金課 国民年金担当(市役所3階)
電話0545-55-2755 ファクス0545-51-2521
-画像あり-
(画像説明)日本年金機構ウェブサイト
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シティプロモーション課広報広聴担当(市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700
ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:so-citypro@div.city.fuji.shizuoka.jp
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