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【広報ふじ令和5年】市公式LINE/軽自動車・バイクの手続
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お知らせ
市のお知らせやまちの魅力をお届け!
暮らしに役立つ!市公式LINE
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市公式LINEはリニューアルしてから1年。10万人以上の皆さんに活用いただいています。ぜひ友だち登録してください。
◇友だち登録していない人は…
LINEアプリをインストールのうえ、下記QRコードから友だち登録できます!
-画像あり-
(画像説明)シティプロモーションキャラクターさもにゃん LINE設定説明他
◇使い方が分からない人は…
LINEアプリのインストール方法や、市公式LINEの便利な使い方をお伝えするため、出前講座を行います。お友達や、団体でぜひご利用ください。詳しくはシティプロモーション課へ
◇「地区の情報」を受け取ることができるようになりました
小学校の通学区域を地区として、まちづくり協議会、町内会・区などの様々な地区団体により、住民主体のまちづくり活動が活発に行われています。その地区の催しなどの情報を、市公式LINEで得ることができます。
受信方法は2つ!
(1)受信設定をすると「地区のお知らせ」が届くようになる
(2)地区名を文字を入力すると、地区の情報を見ることができる(例:伝法地区)
-画像あり-
(画像説明)LINE操作
※情報発信の回数や内容は、地区によって異なります。
問合せ
シティプロモーション課
電話 55-2736 ファクス 51-1456
メール so-citypro@div.city.fuji.shizuoka.jp
-画像あり-
(画像説明)QRコード 詳しくはこちら
お知らせ
軽自動車やバイクを所有する皆さんへ
手続は3月末までに!
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軽自動車やバイクの税金は、4月1日に所有している人に課されます。皆さんはきちんと手続していますか?
◇課税は4月1日が基準日です
軽自動車税の種別割は、毎年4月1日に軽四輪(軽三輪)や二輪、原動機付自転車、小型特殊自動車などを所有している人に課されます。廃車や名義変更の手続が4月1日を過ぎると、1年間分の税金を支払うことになります。変更があった場合は、必ず3月末までに手続をしてください。
※納税通知書の送付は5月上旬で、今年の納期限は5月31日(水曜日)です。
※軽自動車税は、県税である自動車税と異なり、月割課税、月割還付の制度はありません。
◇こんなときは手続を!
次のような変更をしたときなどは、法律により申告が義務づけられています。
人から譲ってもらった・人に譲った/所有者が市外へ引っ越す/所有者が亡くなった/盗難に遭った/解体処理業者などに解体を依頼した
※所定の手続をしないと、いつまでも課税されるので注意してください。
!ご注意ください!
●軽自動車・バイクを使用している事業所などの皆さんへ
市内の事業所などで使用する軽自動車やバイクは、車検証などの定置場を市内にする必要があります。また、原動機付自転車などは富士市のナンバープレートを取得しなければなりません。
●減免申請 ※要件を満たす人が対象。
軽自動車税減免申請は、毎年申請が必要です。今年の申請期間は、納税通知書到着から5月31日(水曜日)まで。
●フォークリフトや農耕用トラクターなどの所有者の皆さんへ
道路を走行しないフォークリフトや農耕用トラクターなどもナンバープレートを取り付ける義務があります。まだ取得していない人は、市民税課で手続をしてください。
※市民税課でのナンバープレートの発行は、道路を走行することを許可するものではありません。
問合せ
市民税課(市役所3階)
電話 55-2735 ファクス 53-0974
メール siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp
-画像あり-
(画像説明)QRコード 詳しくはこちら
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シティプロモーション課広報広聴担当(市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700
ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:so-citypro@div.city.fuji.shizuoka.jp
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