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【広報ふじ令和4年】子どもの権利条例
2022年05月05日掲載
全ての子どもが自分らしく幸せに暮らせるよう、みんなで子どもに優しいまちづくりを進めます。
県内初 富士市子どもの権利条例を施行しました

全ての子どもが命を守られ、自分らしく生き、成長していくことができるよう、子どもの権利を保障するとともに、子どもに優しいまちづくりを推進するため、県内初となる「富士市子どもの権利条例」を4月1日に施行しました。
子どもの権利とは?
子どもが健やかに成長し、発達できるよう、国連で採択された「子どもの権利条約」の理念に基づき、次の4つの権利を特に大切なものとして規定しています。
(1)子どもがかけがえのない存在として、その命が大切にされ、年齢や発達にふさわしい環境の下、一人一人の個性が尊重され、安心して成長し、発達することができること
(2)子どもが自分の意見などを自由に表明することができ、それらが子どもの年齢、成長・発達に応じて受け止められ、尊重されること
(3)子どもに関するあらゆる活動において、子どもの最善の利益が第一に考慮されること
(4)子どもが人種、性別、障害そのほかの子どもまたはその家族の状況を理由としたあらゆる差別や不利益を受けることがないこと
権利を保障する仕組み
この条例では、子どもにとって大切な権利や大人の役割のほか、子どもの権利を保障する仕組みなどについて規定しています。
具体的には、子どもの権利の侵害に迅速かつ適切に対応し、権利の回復を支援するため、「富士市子どもの権利救済委員」を新たに配置します。
また、市の相談窓口である「子どもなんでも相談」において、子どもなどから幅広く相談を受け付けるとともに、関係機関や救済委員と連携し、相談対応を充実させていきます。
条例の普及に向けて
社会全体で子どもの権利を守り、子どもに優しいまちづくりを推進するため、子ども自身が自分のための権利として条例を知るだけでなく、大人も子どもの権利について学び、共通の認識を持つことが大切です。
このため、次の取組などを通じて普及を図ります。
?子ども向けガイドブックを作成し、市内の学校に配付
?学校などで出前講座を実施
?子どもの権利条約が国連で採択された11月20日を「富士市子どもの権利の日」とし、各種キャンペーンなどを展開など
-画像あり-
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問合せ
子どもの権利条例について
こども未来課 電話 55-2731
相談窓口「子どもなんでも相談」
こども家庭課 電話 55-2764
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■お問い合わせ
シティプロモーション課広報広聴担当(市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700
ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:so-citypro@div.city.fuji.shizuoka.jp
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