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【広報ふじ令和3年】 指定難病などに関する支援制度
2021年10月05日掲載
指定難病などに関する支援制度
難病には、指定難病、特定疾患、小児慢性特定疾病などの種類があり、いずれも厚生労働省や県が指定した疾病です。これらの支援制度についてお知らせします。

◇医療費の助成(県が認定・支給)
指定難病などの診断を受け、一定の基準を満たしている人は、医療受給者証の交付を受けると、医療費の一部が助成されます。受給者証の交付を受けるには、疾病ごとに認定基準があります。主治医と相談してから、富士保健所へ申請してください。
詳しくは、富士保健所に問い合わせるか、県ウェブサイトをご覧ください。
※「医療受給者証」のほか「こども医療費受給者証」も交付されている場合、当該療養に要した保険診療分医療費の自己負担金は、こども医療費の払い戻し対象となります。
問合せ
●「指定難病」「特定疾患」について
富士保健所医療健康課 電話 65-2659
●「小児慢性特定疾病」について
富士保健所福祉課 電話 65-2647
●「こども医療費」について
こども家庭課 電話 55-2738 ファクス 51-0247

◇療養扶助費(市が支給)
対象/「特定医療費(指定難病)受給者証」「特定疾患医療受給者証」「先天性血液凝固障害等医療受給者証」「小児慢性特定疾病医療受給者証」の交付を受けた人
支給金額/
一律支給分 1万円(受給者証の有効期間内1回)
入院支給分
?1か月の入院日数が15日以上の場合、月に1万円
?1か月の入院日数が14日以下の場合、月に5000円
そのほか、訪問看護などの費用の一部を助成する「難病患者介護家族リフレッシュ事業」、在宅患者の利便性向上のため、車いす等の購入費用の一部を助成する「小児慢性特定疾病日常生活用具給付事業」があります。
※難病患者も、身体障害者手帳の有無にかかわらず、必要と認められた障害福祉サービスを受けられる場合があります。詳しくは障害福祉課へお問い合わせください。
問合せ
●「療養扶助費」「難病患者介護家族リフレッシュ事業」「小児慢性特定疾病日常生活用具給付事業」について
 保健医療課 電話 55-2739 ファクス 53-5586
●「障害福祉サービス」について
 障害福祉課 電話 55-2761 ファクス 53-0151

◇富士市難病患者・家族連絡会
難病患者及び患者家族、賛助会員によって構成された会です。難病患者と家族がよりよい生活を送ることができるよう、様々な活動により支援をしています。
活動内容/
?電話、面接による相談(無料)電話 64-9045または
電話 090-8737-7952(ピアサポーター)
※秘密は厳守します。
とき/毎月第1・第3水曜日 10時?15時
ところ/フィランセ東館3階 福祉団体活動室
?難病患者総合相談会の開催、会員同士の交流及び他団体との交流、医療講演会の開催など
問合せ/富士市難病患者・家族連絡会会長
泉 清順(せいじゅん) 方 電話 090-4238-5343
または事務局 電話 090-8737-7952



10月の救急当番医
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-図表あり-
(図表説明)10月の救急当番医
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■お問い合わせ
シティプロモーション課広報広聴担当(市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700
ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:so-citypro@div.city.fuji.shizuoka.jp
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