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【広報ふじ令和3年】新しい住宅支援制度を利用しませんか
2021年06月05日掲載
これから家を建てる人、リフォームを考えている人
新しい住宅支援制度を利用しませんか?

◇在宅でテレワークを行う人を支援します!
富士市在宅テレワーク対応リフォーム支援補助金

要件/次の2ついずれも満たすこと
?本人または同居の家族が自宅でテレワークを行うためにリフォーム工事を行うこと
?テレワークを週1日以上の頻度で継続的に在宅で行うこと
対象住宅/既存住宅(戸建て住宅、併用住宅、共同住宅)
※賃貸の場合は所有者の承諾が必要です。
対象地域/市内全域
対象工事/
(1) 在宅テレワークに対応するための工事【必須】
?間取りの変更
?作りつけ家具の設置
?インターネットや設備の配線(宅内に限る)
など
(2) 在宅テレワークを円滑に行うための工事
?玄関手洗いの設置
?玄関収納の設置
?インターホンの設置
?固定式宅配ボックスの設置
?サンルームの設置
?花壇の設置
?ウッドデッキの設置
?運動コーナーの設置
など
※(1)の経費を超えた分の工事費用は対象外。
補助率・補助額/
(1) 2分の1 (2) 3分の1
※(1)(2)合わせて上限50万円。
※必ず工事着手前に申請してください。
※県が行うテレワーク対応リフォーム補助制度との併用はできません。 -画像あり- (画像説明)QRコード 詳しくはこちら

◇新たに多世代で同居や近居をする家族を支援します!
富士市多世代同居・近居支援奨励金

要件/左記の(1)(2)のいずれも満たすこと
(1) 左記ア?ウのいずれかで新たに同居・近居すること
ア「小学生以下の子を養育する人」と「その親」
イ「65歳以上の人」と「その子」
※65歳以上の人とその孫が現に同居・近居していないことも条件になります。
ウ「65歳以上の人」と「その孫」
※65歳以上の人とその子が現に同居・近居していないことも条件になります。
(2) 奨励金受領後、多世代同居・近居の状態を10年以上継続すること
◆「新たに同居・近居」とは、現に同居も近居もしていない状態から同居・近居することをいいます。
★「近居」とは、市内において、同一小学校区または直線距離で1キロメートル以内の住宅に居住することをいいます。
対象住宅/居住用部分の床面積が50平方メートルを超える住宅
対象地域/市内全域(土砂災害警戒区域など災害リスクの高い地域は除く)
対象工事/住宅の取得または改修に係る経費
補助率/2分の1
※上限額30万円。
※必ず住宅の取得に係る契約または改修工事に係る契約を締結する前に申請してください。 -画像あり- (画像説明)QRコード 詳しくはこちら

問合せ/住宅政策課 電話 55-2814 ファクス 57-2828 Eメール to-juutaku@div.city.fuji.shizuoka.jp







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