富士市
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【広報ふじ令和3年】固定資産の評価を見直します
2021年03月05日掲載
今年は3年に一度の評価替(が)え!
〈固定資産の評価を見直します〉

固定資産税は、1月1日現在、固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人に、資産価値に応じて納めていただく税金です。税額は、固定資産の適正な時価「評価額」を、国が示す固定資産評価基準に基づいて算出します。
土地・家屋は、3年ごとに評価額を見直します。この作業を「固定資産の評価替え」といい、令和3年度に行います。
◆土地の評価替え
土地のうち、宅地などの評価額は、地価公示価格の7割をめどに算定しています。固定資産税・都市計画税は、この評価額を基に利用状況に応じた算出をします。
●令和3年度の評価替え
地価の動向や土地利用状況の変化を受けて、状況類似地域、標準宅地、路線価、市街化区域農地の評価方法などの見直しを行います。その結果、評価額や税額に変動が生じます。
※地価の下落による評価額の見直しは毎年行っています。
◆家屋の評価替え
既存の家屋の評価額は、建築物価の水準(令和元年7月の東京都の物価水準により算定)により再評価し、建築後の経過年数を反映した減価を行って算出します。なお、算出された評価額が前年度の評価額を超える場合、前年度の評価額に据え置かれます。
●令和3年度の評価替え
近年、建築物価が上昇傾向にあるため、建築後の経過年数による減価を反映しても、評価額が下がりにくい状況となっています。
◆固定資産税の課税内容が分かる縦覧制度・閲覧制度をご利用ください
新しい評価額・課税標準額は、縦覧制度・閲覧制度(下表参照)で確認できます。
また、4月中旬に発送予定の「令和3年度固定資産税・都市計画税納税通知書」に同封される課税明細書でも確認できます。
【縦覧制度とは】…納税者が、ほかの土地・家屋の価格と比較して、自分の土地や家屋の価格が適正かどうか判断できるように、市内の全ての土地・家屋価格等縦覧帳簿を見ることができます。
【閲覧制度とは】…納税義務者や借地人・借家人などが関係する固定資産(土地・家屋・償却資産)の課税台帳を閲覧できます。
-図表あり-
(図表説明)縦覧制度・閲覧制度

問合せ/資産税課(市役所3階)
土地担当 電話 55-2743 家屋担当 電話 55-2744 償却資産担当 電話 55-2745
ファクス 51-0445 Eメール za-sisanzei@div.city.fuji.shizuoka.jp
※問合せの際は、納税通知書に記載されている納税通知書番号をお伝えください。






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電話:0545-55-2700
ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:so-citypro@div.city.fuji.shizuoka.jp
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