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【広報ふじ令和3年】国民年金の手続はお済みですか
2021年02月05日掲載
〈未来の自分にゆとりを国民年金の手続はお済みですか?〉
国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満の全ての人に加入が義務づけられていて、受給の資格を満たす人に、生涯にわたって基礎年金が支給される制度です。きちんと受給するためには、いつ、どんな手続が必要なのか知っておくことが大切です。
今回は、生活環境の節目ごとに必要な国民年金制度の手続を紹介します。

◆20歳になると国民年金に加入します
国民年金は20歳の誕生日の前日に加入します。国民年金の加入者は3種類に区分されていて、加入種別ごとに手続先が異なります。
■自営業者・学生等(第1号被保険者)
20歳になると、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」と「国民年金保険料納付書」が郵送されます。令和2年度の国民年金保険料は月額1万6,540円です。保険料の納付が難しい人は、「国民年金保険料免除・納付猶予制度(学生は学生納付特例制度)」をご利用ください。
また、年金手帳が別に郵送されます。年金の手続をするときに必要になるので、大切に保管してください。
■会社員・公務員等(第2号被保険者)
勤務先で厚生年金加入の手続をします。20歳未満でも厚生年金の制度がある会社に就職した場合、厚生年金に加入することになります。
■厚生年金加入者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)
配偶者の勤務先で国民年金加入の手続をします。

◆生活環境が変わったら、届出が必要です
-図表あり-
(図表説明)こんなとき、届出先、必要なもの

※海外在住で日本に住所がない期間は受給資格期間に含まれますが、将来受け取る年金額には反映されません。
◆年金豆知識
●年金額を増やせる「任意加入」
【在外任意加入】
海外に住む日本人は、国民年金に任意加入することができます。
【高齢任意加入】
将来受け取る年金額を満額に近づけたい人や、受給資格期間が不足している人は、60歳から国民年金に任意加入することができます。
※国民年金保険料は、第1号被保険者と同じです。また、加入状況によっては任意加入できない場合があります。
※任意加入を希望する人は、富士年金事務所または国保年金課で手続をしてください。

●年金は若い人にとっても大切です
【老齢基礎年金】
受給資格期間が10年以上ある人に原則65歳から支給されます。
※受給資格期間は、国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間・納付猶予期間・学生納付特例期間を含む)を指します。
【障害基礎年金】
国民年金加入中に、病気やけがで障害が残ったときに支給される場合があります。20歳前の障害についても支給の対象となります。
【遺族基礎年金】
国民年金加入中の人または保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した期間が25年以上ある人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた遺族(子のある配偶者または子)に、子が18歳に到達した年度の末日までの間、支給されます。
そのほか、要件を満たしていると「死亡一時金」や「寡婦年金」が支給されます。

年金の給付について詳しくは、富士年金事務所に問い合わせるか、日本年金機構ウェブサイトをご覧ください。
-写真あり-
(写真説明)QRコード

問合せ/日本年金機構 富士年金事務所(横割3-5-33) 電話 61-1900
国保年金課国民年金担当(市役所3階)電話 55-2755 ファクス 51-2521








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