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【広報ふじ令和2年】児童手当などの手続/ワクチン接種間隔の変更
2020年10月05日掲載
〈児童手当などの手続をしましょう〉
-図表あり-
(図表説明)児童手当などの手続一覧

※申請済みの人は、手続は不要。「児童扶養手当」と「母子家庭等医療費」の手続は、申請者本人がこども家庭課へ。

請求者の所得制限や申請に必要なものなど、詳しくはこちらをご覧ください
-写真あり-
(写真説明)QRコード

問合せ/こども家庭課(市役所4階) 電話 55-2738 ファクス 51-0247
予防接種に関するお知らせ
〈異なる種類のワクチンを接種する場合の接種間隔が一部変わりました〉

これまで、異なるワクチンを接種する場合、一定間隔をあけて次のワクチンを接種する必要がありました。
10月1日からその一部が緩和され、注射生ワクチンを接種してから次の異なる注射生ワクチンを接種する場合には27日以上あける必要がありますが、その他のワクチン間については接種間隔の制限がなくなりました。
-図表あり-
(図表説明)ワクチンの種類、接種間隔

※ただし、同一ワクチンを複数回接種する場合は、定められた接種間隔で行ってください。

問合せ 健康政策課 電話 64-9023 ファクス 64-7172








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