富士市
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【広報ふじ令和7年】3月2日の休日開庁にお越しの人へ/軽自動車・バイクの手続は3月末までに
2025年02月01日掲載
お知らせ
市役所周辺の道路で交通規制を行います
3月2日休日開庁にお越しの人へ

富士山サイクルロードレースの実施に伴い、3月2日日曜日は道路が一部通行止めになります。また、周辺道路の混雑が予想されますので、時間に余裕を持ってお越しください。

富士山サイクルロードレースを観戦する人は、市役所駐車場には絶対に駐車しないでください。

・交通規制は、3月2日日曜日に富士市役所前青葉通りのロゼシアター前交差点から錦町交差点(市役所東側交差点)の区間で実施されます。
・交通規制時間は、7時30分〜17時です。
・交通規制区間は、車両での通行や横断はできません。
・交通規制実施中は、市役所前歩道橋やロゼシアター前歩道橋は使用できませんので、ご注意ください。
※交通規制や来場者駐車場などの詳しい内容は、大会ウェブサイトや広報ふじ2月号と一緒に配布するリーフレットをご確認ください。
※交通規制により、コースの近隣の皆さんやドライバーの皆さんにはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

市役所周辺道路で交通規制を行いますので、経路に注意してお越しください。
休日開庁にお越しの際は、市役所北側駐車場をご利用ください。
赤色の部分■が車両通行止めとなります。市役所西側からのみ出入できます
出入口は市役所西側のみです!
?図表あり?
(図表説明)駐車場案内図

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(画像説明)QRコード 大会ウェブサイトはこちら

問合せ
交流観光課
電話 55-2974 ファクス 55-2937
Eメール kouryuukankou@div.city.fuji.shizuoka.jp
お知らせ
軽自動車やバイクを所有する皆さんへ
手続は3月末までに!

軽自動車やバイクの税金は、4月1日時点で所有している人に課されます。皆さんはきちんと手続していますか?

課税は4月1日が基準日です
 軽自動車税の種別割は、毎年4月1日に軽四輪(軽三輪)や二輪、原動機付自転車、小型特殊自動車などを所有している人に課されます。廃車や名義変更の手続について、4月1日を過ぎると、1年間分の税金を支払うことになります。変更があった場合は、必ず3月末までに手続をしてください。
※納税通知書の送付は5月上旬で、今年の納期限は6月2日月曜日です。
※軽自動車税は、県税である自動車税と異なり、月割課税、月割還付の制度はありません。
こんなときは手続を!
次のような変更をしたときなどは、法律により申告が義務づけられています。
 人から譲ってもらった・人に譲った/所有者が市外へ引っ越す/所有者が亡くなった/盗難に遭った/解体処理業者などに解体を依頼した
※所定の手続をしないと、いつまでも課税されるので注意してください。
 ご注意ください!
・使用する場所での課税です
 市内で使用する軽自動車は、車検証の定置場を「富士市」にしてください。また、原動機付自転車などは富士市の課税標識(ナンバープレート)を取得します。

・減免申請 ※要件を満たす人が対象。
 軽自動車税減免申請は、毎年申請が必要です。今年の申請期間は、納税通知書到着から6月2日月曜日まで。

・フォークリフトや農耕用トラクター
 道路を走行しないフォークリフトや農耕用トラクターなども、ナンバープレートを取り付ける義務があります。
※市民税課でのナンバープレートの発行は、道路を走行することを許可するものではありません。

・原動機付自転車・小型特殊自動車は一時抹消制度がありません
 一時使用中止を理由に、廃車の手続をすることは、絶対にやめてください。
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問合せ
市民税課(市役所3階)  電話 55-2735 ファクス 53-0974 Eメール siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp
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■お問い合わせ
シティプロモーション課広報広聴担当(市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700
ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:so-citypro@div.city.fuji.shizuoka.jp
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ファクス 0545-51-1456
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