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【広報ふじ令和6年】指定難病などに関する支援制度
2024年10月01日掲載
指定難病などに関する支援制度
難病とは、発病の仕組みが明らかでなく、治療方法が確立していない希少な疾病で、長期にわたり療養を必要とするものを言います。
今回は、指定難病などに関する支援制度についてお知らせします。
難病の種類
指定難病
難病のうち、患者の置かれている状況から判断して、良質で適切な医療を受ける必要性が高いもので、(1)患者数が一定の人数より少ないこと
(2)客観的な診断基準が確立していること
両方に当てはまるもののうち、厚生労働大臣が指定した疾病です。現在、341疾病が対象です。

特定疾患
厚生労働省が指定する4疾患と、静岡県が独自に指定する2疾患です。そのほかに、先天性血液凝固因子障害などの治療研究事業もあります。

小児慢性特定疾病
小児慢性疾病のうち、治療が長期にわたり、高額な医療費の負担が続く疾病で、厚生労働大臣が指定した疾病です。現在、788疾病が対象です。
医療費の助成(県が認定・支給)
指定難病などの診断を受け、一定の基準を満たしている人は、医療受給者証の交付を受けると、医療費の一部が助成されます。受給者証の交付を受けるには、疾病ごとに認定基準があります。主治医と相談の上、富士保健所に申請してください。
詳しくは、富士保健所に問い合わせるか、県ウェブサイトをご覧ください。
※「医療受給者証」のほか、「こども医療費受給者証」も交付されている場合、当該療養に要した保険診療分医療費の自己負担金は、こども医療費の払戻し対象です。
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問合せ/
・「指定難病」「特定疾患」について
富士保健所 医療健康課 電話 65-2659
・「小児慢性特定疾病」について
富士保健所 福祉課 電話 65-2647
・「こども医療費」について
子育て給付課 電話 55-2738
療養扶助費(市が支給)
対象/(1)〜(4)のいずれかの交付を受けた人
(1)「特定医療費(指定難病)受給者証」(2)「特定疾患医療受給者証」(3)「先天性血液凝固障害等医療受給者証」(4)「小児慢性特定疾病医療受給者証」
支給金額/
一律支給分 1万円(受給者証の有効期間内1回)
入院支給分
?1か月の入院日数が15日以上の場合、月に1万円
?1か月の入院日数が14日以下の場合、月に5000円
そのほか、訪問看護などの費用の一部を助成する「難病患者介護家族リフレッシュ事業」、車いす等の購入費用の一部を助成する「小児慢性特定疾病日常生活用具給付事業」があります。
※難病患者も、身体障害者手帳の有無にかかわらず、必要と認められた障害福祉サービスを受けることができる場合があります。

問合せ/
・「療養扶助費」「難病患者介護家族リフレッシュ事業」「小児慢性特定疾病日常生活用具給付事業」について
 保健医療課 電話 67-0260
・「障害福祉サービス」について
 障害福祉課 電話 55-2761
富士市難病患者・家族連絡会
難病患者及び患者家族、賛助会員によって構成されています。難病患者と家族がよりよい生活を送るため、様々な活動により支援をしています。
活動内容/ ?電話または、面接による相談(無料) 電話 64-9045
※秘密は厳守します。
とき/毎月第1・第3水曜日 10?15時
ところ/フィランセ東館3階 福祉団体活動室 ?難病患者総合相談会の開催、会員同士の交流及び他団体との交流、医療講演会の開催など
問合せ/富士市難病患者・家族連絡会 事務局 電話090-8737-7952
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シティプロモーション課広報広聴担当(市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700
ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:so-citypro@div.city.fuji.shizuoka.jp
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