富士市
防災・安全安心 | くらし・手続 | 健康・福祉・子育て | まちづくり | 教育・文化・スポーツ | 産業・事業者 | 市政情報
【広報ふじ令和6年】空き家を放置し続けると、固定資産税の軽減措置がなくなります
2024年08月01日掲載
空き家を放置し続けると、固定資産税の軽減措置がなくなります
誰も住まなくなり、老朽化した危険な空き家が全国的に問題となっています。
市でも、放置されたままの空き家に対する相談が年々増えています。
「管理不全空家」に認定され勧告に至ると、土地の固定資産税が上がります。
「管理不全空家」とは
そのまま放置すれば倒壊する恐れがある空き家を「特定空家」、窓や壁が破損しているような、管理が不十分な状態の空き家を「管理不全空家」と言います。
市は、「管理不全空家」を認定し、空き家の管理について助言や指導を行いますが、改善がなされない場合は、勧告をします。
勧告された空き家の土地は、固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなり、固定資産税が上がります。
?図表あり?
(図表説明)空き家の状態の確認
放置された空き家が及ぼす 周辺への影響
 空き家は個人の財産であるため、その所有者は、適正な管理を行う責務があります。 適正な管理が行われていれば問題になることはありません。しかし、放置されたままだと老朽化が進み、危険な状態になり周辺に悪影響を及ぼします。
?建物の損傷による外壁の脱落や屋根瓦・雨どいの落下
?不法投棄 ?雑草の繁茂 ?害虫の住みつき
?外壁・窓ガラスの損傷や、汚物・落書きなどによる景観の悪化 など
空き家の適正管理は 所有者の責務です
瓦や建物の一部が飛散したり、塀や樹木が倒れたりするなど、適正に管理されていない空き家が原因で発生した事故により、他人に損害を与えた場合、空き家の所有者が損害賠償などの管理責任を問われることがあります。
特定空家、管理不全空家と認定する基準
管理不全な空き家にしないためにできること
予防
住宅を所有している「空き家予備軍」や相続予定者の皆さんが、早期に準備をすることが必要です。
自分の住まいの未来について考えてみませんか。
★空き家予備軍…高齢者の単身世帯や夫婦世帯が居住する戸建ての住宅など、将来的に住み続けられずに空き家となるリスクが高い住宅

相続登記が義務化されました
土地や建物などの不動産の名義を、所有者が亡くなった場合に、遺産を引き継いだ人へ変更する手続のことです。相続で不動産を取得した際には、法務局で相続登記を行ってください。

空き家の発生予防6か条
空き家は、放置すると劣化し、資産価値を損ね、近隣に迷惑をかけることになります。対応が遅れると、さらに問題が悪化します。損しないコツは、すぐに対応すること。損しないための知識や方法を「空き家の発生予防6か条」として紹介しています。
?画像あり?
(画像説明)QRコード 詳しくはこちら
適正管理・除却
空き家は所有者管理が原則です。空き家になってしまったら、適正に管理しなくてはなりません。草木が生い茂ると、近隣へ迷惑がかかり、環境悪化となります。

不適正な状態にしないためにすべきこと
?雑草の手入れ、樹木の剪定
?雨どい、屋根材、外壁などの状況の確認
?通気・換気、水回りの通水、雨漏りの確認
?室内の清掃

空き家はどう管理したらよいの?
市では、不動産相談会や空き家相談会を行っています。司法書士などの専門家も紹介します。詳しくは、住宅政策課へご相談ください。
また、自身での管理が難しい場合は、管理代行サービス利用の検討をお願いします。シルバー人材センターでは、空き家管理業務を行っています。
問合せ/シルバー人材センター
電話 0545-53-1150

危険空家除却促進補助金
周辺に危険を及ぼしてしまうような状態になってしまった空き家を解体する場合、一定の条件により解体工事費用の一部を補助します。
詳しくは、住宅政策課にお問い合わせください。
?画像あり?
(画像説明)QRコード 詳しくはこちら
利活用
まだ活用できる空き家は、売買・賃貸すると、有効に活用できます。

空き家バンクに登録しませんか
市内に空き家を所有し、売却や賃貸を希望する人は、空き家バンクに登録することができます。
市の空き家バンクに登録すると、市民をはじめ、全国の空き家を希望している人に向けて、公開することができます。登録は無料で、随時募集しています。ぜひ、ご活用ください。
?画像あり?
(画像説明)QRコード 詳しくはこちら

? 自分や親族が住宅を所有している皆さんへ ?
適切に管理されず放置された空き家は、大きなデメリットをもたらします。
空き家を所有していて将来使用する予定のない人は、早めに「売る」「貸す」「解体する」などの方針を決め、空き家のリスクから自分や家族、地域の安全を守りましょう。
今は空き家でなくても、相続後に空き家にしてしまうことを避けるため、「誰が住むのか」「売るのか貸すのか」「解体するのか」など、関係者で事前に話し合っておくことが大切です。


問合せ 住宅政策課 電話 0545-55-2814 ファクス 0545-57-2828 メール to-juutaku@div.city.fuji.shizuoka.jp
今号の目次にもどる
■お問い合わせ
シティプロモーション課広報広聴担当(市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700
ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:so-citypro@div.city.fuji.shizuoka.jp
市役所にお越しの方へ
市役所へのアクセス
開庁時間
トップへ ページの先頭へ
富士市ウェブサイト「くらしと市政」について | 個人情報の取り扱い | アクセシビリティ | 著作権・リンク・免責事項 | ご意見・お問い合わせ |
富士市
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地
電話 0545-51-0123(代表)
ファクス 0545-51-1456
メールアドレス kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
Copyright(c)2014 City of Fuji All rights reserved.