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【広報ふじ令和6年】ユニバーサル就労支援センターにご相談ください/国民年金保険料の免除申請
2024年07月01日掲載
お知らせ
仕事や生活で、困り事はありませんか
ユニバーサル就労支援センター

ユニバーサル就労支援センターは、仕事のことはもちろん、生活のことなどあらゆる相談に応じ、相談する人の状況に合わせて適切な支援を提案します。相談内容によっては、ほかの相談窓口と連携して支援します。

●就労支援
ユニバーサル就労は、働きづらさを抱えた全ての富士市民を対象とし、一人一人の働きづらさに応じた、オーダーメード型の就労支援を行っています。就労準備、職場見学、就労体験から就労に至るまで、様々なステップが用意されていて、利用者それぞれの状況に応じた支援を提供しています。
また、キャリアアップ、キャリアチェンジの相談や、子育てなどのすきま時間を利用した短時間勤務の相談にも応じています。

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(画像説明)QRコード 支援の流れはこちらから(動画)

●生活相談
「生活費が足りない」、「借金が返済できない」、「家賃を滞納していて家を追い出されそう」など、生活上の困り事について相談に応じます。
●ひきこもり支援
本人や家族からの相談において、ひきこもりの状況や、抱えている悩み・課題について丁寧に話を聞き、支援員が相談内容に合わせ、必要な支援を行います。
秘密は厳守します。まずはご相談ください。
相談窓口まで来ることが難しい場合は、ご本人の希望があれば自宅への訪問もできますので、ご相談ください。

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(図表説明)ひきこもり支援の流れ

問合せ
富士市ユニバーサル就労支援センター 電話 64-6969
生活支援課 電話 55-2886 ファクス 55-2987
Eメール fu-seikatsushien@div.city.fuji.shizuoka.jp

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(画像説明)QRコード 詳しくはこちら
お知らせ
国民年金保険料の納付が困難なときは
免除・納付猶予制度のご利用を

国民年金第1号被保険者で保険料の納付が困難な人は、国民年金保険料免除・納付猶予制度をご利用ください。

免除制度
保険料の納付が困難な人は、申請して認められると、保険料の納付が全額、もしくは一部免除されます。
対象/本人・配偶者・世帯主の所得が一定以下の人
※一部免除と認められた人が減額された保険料を納めない場合は、未納と同じとなり、その期間の免除は無効になります。

納付猶予制度
保険料の納付が困難で、納付に猶予が必要な人は、申請して認められると、保険料の納付が猶予されます。
対象/本人及び配偶者の前年所得が一定以下で、20歳以上50歳未満の人

★失業を理由とする申請のときは
失業した人の前年の所得を除外して審査を行います。離職日が、申請年度の前年1月1日以降の人が対象です。例えば、令和6年度の申請の場合、令和5年1月1日以降に離職している必要があります。申請には必ず雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証などの離職日を証明する書類の写しを添付してください。

申請方法
国保年金課または富士年金事務所に申請書を提出してください。
持ち物/基礎年金番号が分かるもの(年金手帳等)、免許証等の身分証明書、雇用保険被保険者離職票等の写し(失業を理由とする場合)
注意事項/
?7月から翌年6月までを1年度として申請できます。
?申請日から2年1か月前までの期間にさかのぼって免除申請ができます。
?原則、毎年申請が必要です。

令和6年度の申請受付
令和6年度分(令和6年7月〜令和7年6月分)の免除申請は、7月から受け付けています。

問合せ
富士年金事務所(〒416-8654 横割3-5-33)
電話 61-1900
国保年金課 国民年金担当(市役所3階)
電話 55-2755 ファクス 51-2521

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(画像説明)QRコード 詳しくはこちら
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■お問い合わせ
シティプロモーション課広報広聴担当(市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700
ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:so-citypro@div.city.fuji.shizuoka.jp
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電話 0545-51-0123(代表)
ファクス 0545-51-1456
メールアドレス kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
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