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令和4年7月1日に富士市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の一部を改正します。
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本市では土地の埋立て等に対して必要な規制を行うため、「富士市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」を制定し、平成23年1月1日より施行しました。
令和3年7月に発生した熱海市伊豆山土石流災害を受けて、令和4年7月1日から静岡県の新条例が施行されることになり、県条例と適用範囲が重複しないよう本市条例の適用上限を設けることとしました。
よって、令和4年7月1日から、事業区域等が500平方メートル以上1000平方メートル未満は富士市の条例による許可、1000平方メートル以上は静岡県の新条例による許可が必要になります。
・第7条の適用範囲について、1000平方メートル未満の上限を追加しました。
本市条例及び静岡県の新条例につきましては、以下のリンク先をご覧下さい。
富士市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例について
静岡県 盛土対策課(静岡県盛土等の規制に関する条例)
電話でのお問い合わせについて
公務遂行における質の向上等を図るため、通話内容を録音させていただく場合があります。
建築土地対策課 土地埋立対策室(市庁舎7階北側)
電話:0545-55-2796
ファクス:0545-53-2773
メールアドレス:kentochi@div.city.fuji.shizuoka.jp
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