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富士市土地利用事業の適正化に関する指導要綱・関係資料集
富士市土地利用事業の適正化に関する指導要綱
平成4年9月16日

告示第101号

改正

平成 5年 3月26日告示第 40号
平成 9年 3月 6日告示第 20号
平成15年 6月30日告示第125号
平成17年 2月28日告示第 21号
平成17年 3月28日告示第 37号
平成20年10月31日告示第181号
平成23年 3月29日告示第55号
平成25年 6月4日告示第122号

(目的)

第1条 この要綱は、市における土地利用事業に関し必要な基準を定め、その適正な施行を誘導することにより、施行区域及びその周辺の地域における災害を防止するとともに良好な生活環境の確保に努め、もつて住民福祉の向上と市の均衡ある発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 土地利用事業 住宅、工場、倉庫、作業場、研修施設、研究施設、商業施設、教育施設、体育施設、遊戯施設、医療施設、社会福祉施設、保養施設、農業施設、産業廃棄物処理施設、墓園、駐車場、資材置場等の建設又は土石(土、砂利、岩石等をいう。以下同じ。)の採取、捨土、廃棄物による埋立等の目的で行う一団の土地の区画形質若しくは用途の変更に関する事業をいう。

(2) 施行区域 土地利用事業を行う土地の区域をいう。

(3) 事業者 土地利用事業に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者をいう。

(4) 工事施行者 土地利用事業に関する工事の請負人をいう。

(5) 公共施設 道路、上水道、下水道、公園、広場、緑地、河川、水路、排水施設、防災施設及び消防施設をいう。

(適用の範囲)

第3条 この要綱は、次に掲げる土地利用事業に適用する。

(1)  都市計画区域内における施行区域の面積が2,000平方メートル以上の土地利用事業(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為(以下「開発行為」という。)の許可を要する土地利用事業にあつては、施行区域の面積にかかわらずすべてのもの)

(2)  都市計画区域外における施行区域の面積が1,000平方メートル以上の土地利用事業

(3) 建築物の建築に係る土地利用事業であつて、延べ面積が3,000平方メートル以上のもの

(4) 土石の採取等に係る土地利用事業であつて、施行区域の面積が1,000平方メートル以上又は土石の採取等に係る数量が2,000立方メートル以上のもの(静岡県土採取等規制条例(昭和50年静岡県条例第42号)第3条第1項の規定による届出若しくは富士市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成22年富士市条例第25号)第9条第1項の許可を要する土地利用事業又は非常災害に係る応急措置として行う土地利用事業を除く。)

(5) 産業廃棄物の処理に係る土地利用事業であつて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の許可を要する産業廃棄物処理施設に該当するもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が住民の福祉又は自然環境の保全に著しく影響を及ぼすと認める土地利用事業

2 同一事業者(社会通念上事業者と同一であると認められる者を含む。)が既に実施した施行区域に接続して、当該土地利用事業完了後2年以内に更に土地利用事業を行う場合は、その全ての面積又は容積をもつて前項第1号から第4号までに定める規模の対象とする。

一部改正〔平成23年告示55号〕



(事業者の責務)

第4条 事業者は、土地利用事業の施行に当たつては、安全で良好な生活環境が適正に確保されるよう自ら努めるとともに、県及び市が実施する土地利用に関する施策に協力しなければならない。

2 事業者は、市長が施行区域周辺の自然環境、生活環境等に悪影響を及ぼすおそれがあると認める土地利用事業については、その実施に先立ち、当該施行区域周辺の住民その他の利害関係者(以下「住民等」という。)に対し、土地利用事業の説明会を開催する等当該土地利用事業の計画を周知するとともに住民等と十分に協議しなければならない。

(土地利用事業の計画の基準)

第5条 事業者は、土地利用事業に関する計画を策定しようとするときは、関係法令及び別に定める基準に適合するようにしなければならない。

(承認の申請)

第6条 第3条に規定する土地利用事業を施行しようとする事業者は、法令(国土利用計画法(昭和49年法律第92号)、温泉法(昭和23年法律第125号)、文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び静岡県地下水の採取に関する条例(昭和52年静岡県条例第25号)を除く。)に基づく許可、認可等の申請又は届出をする前に、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる土地利用事業については、この限りでない。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体が行う土地利用事業

(2) 開発行為の許可を要する土地利用事業であつて、施行区域の面積が5,000平方メートル未満のもの

2 事業者は、前項の承認を受けようとするときは、土地利用事業計画承認申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

3 第4条第2項に該当する土地利用事業にあつては、前項の申請書に住民等に対して行つた周知及び協議の経過を記録した書面を添付しなければならない。

一部改正〔平成15年告示125号〕

第7条 削除

削除〔平成9年告示20号〕

(承認の基準及び条件)

第8条 市長は、第6条第1項の承認の申請に係る土地利用事業に関する計画が関係法令及び別に定める基準に適合しないと認めるときは、同項の承認をしないものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、第6条第1項の承認に条件を付することができる。

(承認の効力)

第9条 第6条第1項の承認は、事業者が同項の承認に係る土地利用事業に関する工事の着手をしないまま承認の日から2年を経過したときは、その効力を失う。

2 前項の期間の計算方法は、承認のあつた日の翌日から起算し、起算日に応当する日の属する月の末日をもつて満了する。

3 事業者は、第1項の期間内に第6条第1項の承認に係る土地利用事業に関する工事の着手をしないことにつき、事業者の責めに帰することのできない特別の理由があるときは、工事着手遅延理由書(第2号様式)を市長に提出することができる。

4 前項の理由書の提出があつた場合において、市長がやむを得ないと認めたときの第1項の規定の適用については、同項中「2年」とあるのは、「2年に2年を限度として市長が認める期間を加えた期間」とする。

(事前協議)

第10条 次に掲げる土地利用事業については、第6条第1項の承認の申請に先立ち、当該土地利用事業に関する計画について、市長に協議し、その同意を得なければならない。

(1) 富士愛鷹山麓地域環境管理計画(平成3年3月策定)の対象地域内における施行区域の面積が5,000平方メートル以上の土地利用事業

(2) 都市計画区域外における施行区域の面積が5,000平方メートル以上の土地利用事業

(3) その他市長が特に必要と認める土地利用事業

2 前項の協議の申出をしようとする事業者は、事前協議申出書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

3 事業者は、第1項の協議の同意のあつた日から2年以内に、第6条第1項の承認の申請をすることができないときは、その理由を市長に報告しなければならない。

4 前項の報告は、経過報告書(第4号様式)によつて行うものとする。

5 第1項の規定により、市長の同意を得た土地利用事業について、当該同意の日から起算して3年を経過した後、第6条第1項の規定による承認を受けようとする事業者は、新たに第1項の規定による市長の同意を得なければならない。

6 前項の期間の計算方法は、前条第2項の規定を準用する。

7 第8条の規定は、市長が第1項の規定による同意をする場合について準用する。

(環境影響評価等)

第11条 事業者は、その実施しようとする土地利用事業が静岡県環境影響評価条例(平成11年静岡県条例第36号)第2条第4項の対象事業に該当するときは、同条例に規定する手続を実施しなければならない。

2 前項に規定する場合において、事業者は、同項の手続を実施するほか、前条第1項の事前協議の際、災害の防止に関する事項その他この要綱の目的の達成のために市長が必要と認める事項について調査しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める土地利用事業については、事業者は、第6条第1項の承認の申請又は前条第1項の事前協議の際、災害の防止及び環境の保全に関する事項その他この要綱の目的の達成のために市長が必要と認める事項について調査しなければならない。

全部改正〔平成9年告示20号〕、一部改正〔平成15年告示125号〕

(地位の承継)

第12条 次に掲げる土地利用事業について事業者となる地位の承継をしようとするときは、譲り受けようとする者及び譲り渡そうとする者は、あらかじめ地位承継承認申請書(第5号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 第6条第1項の承認を受けた土地利用事業

(2) 第6条第1項の承認の申請をした土地利用事業

(3) 第10条第1項の同意を得た土地利用事業

2 前項各号に掲げる土地利用事業の事業者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた地位を承継した場合は、速やかに地位承継届(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(変更の承認)

第13条 事業者は、第6条第1項の承認を受けた土地利用事業の工事完了前において、施行区域の面積又は工事の設計内容を変更しようとするときは、変更承認申請書(第7号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる変更については、この限りでない。

(1) 施行区域の面積の縮小であり、当該縮小に係る部分の面積が変更前の面積の10パーセント以内のもの

(2) 造成工事に伴う土量の変更であり、当該変更に係る土量が変更前の土量の10パーセント以内のもの

(3) 土石の採取等に係る数量の減少であり、当該減少に係る数量が変更前の数量の10パーセント以内のもの

(4) 廃棄物の埋立等に係る数量の減少であり、当該減少に係る数量が変更前の数量の10パーセント以内のもの

(5) 道路及び水路については、起点又は終点の変更を伴わない道路又は水路の中心線の変更であり、その道路又は水路の幅員の2倍の範囲内のもの

(6) 公園及び緑地については、前号の変更に伴う変更であり、その面積の縮小を伴わないもの

(7) 富士市建築基準法施行細則(昭和53年富士市規則第17号)第6条に該当するもの

(8) その他防災上又は生活環境の保全上支障がないと市長が認めるもの

一部改正〔平成23年告示55号〕

(届出)

第14条 事業者は、第6条第1項の承認の申請をした土地利用事業について、次の各号に該当する場合には、速やかに当該各号に定める届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名若しくは名称、住所又は法人にあつてはその代表者の氏名を変更したとき。 氏名等変更届(第8号様式)

(2) 工事施行者を変更したとき。 工事施行者変更届(第9号様式)

(3) 防災工事に着手しようとするとき又はその工事が完了したとき。 防災工事着手(完了)届(第10号様式)

(4) 防災工事以外の工事に着手しようとするとき若しくはその工事が完了したとき又は工事を1月以上中止しようとするとき若しくはその工事を再開しようとするとき。 工事着手(完了、中止、再開)届(第11号様式)

(5) 前条ただし書に規定する変更をしようとするとき。 軽微変更届(第12号様式)

(6) 第6条第1項の承認の申請の取下げをしようとするとき。 承認申請取下届(第13号様式)

(7) 土地利用事業を廃止しようとするとき。 事業廃止届(第14号様式)

(関連公共施設の整備)

第15条 土地利用事業の施行に関連して必要となる公共施設は、原則として事業者の負担において、これを整備しなければならない。

2 前項の規定により整備された公共施設は、原則として市に移管するものとし、当該施設の管理及びこれに要する経費の負担については、市長と事業者との協議により定めるものとする。

(工事の施行方法等に関する協定の締結)

第16条 市長は、この要綱に基づく指導を適正に行うため、必要があると認めるときは、次に掲げる事項について、事業者との間に協定を締結するものとする。

(1) 工事の施行方法又は防災工事の施行を確保するための措置

(2) 工事完了後の施設の管理

(3) 自然環境又は生活環境の保全等

(災害補償等に関する協定の締結)

第17条 事業者は、土地利用事業に起因して発生する災害に対処するための災害補償等に関する事項について、市長が必要と認める場合には、住民等と協定を締結しなければならない。

(会員等の募集)

第18条 土地利用事業の施行によって設置される施設を他の一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用することのできる権利を有することとなる者の募集(以下「会員等の募集」という。)は、第6条第1項の承認を受けた後でなければしてはならない。

2 事業者は、会員等の募集をしようとするときは、あらかじめ会員等の募集届(第15号様式)を市長に提出するものとする。

(調査)

第19条 市長は、この要綱の施行のため必要な限度において、土地利用事業に関する土地その他の物件又は工事の状況を調査することについて、協力を求めることができる。

2 前項の調査は、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 第6条第1項の承認の申請、第10条第1項の協議の申出又は第13条の承認の申請があつたとき。

(2) 防災工事施行中又はその工事が完了したとき。

(3) 防災工事以外の工事施行中又はその工事が完了したとき。

(4) その他市長が特に必要と認めるとき。

一部改正〔平成9年告示20号〕

(報告、勧告等)

第20条 市長は、事業者又は工事施行者に対し、その施行する土地利用事業に関し、この要綱の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告若しくは助言をすることができる。

2 事業者は、前項の規定による勧告又は助言を受けたときは、その勧告又は助言に基づいて講じた措置について市長に報告しなければならない。

3 前項の報告は、是正報告書(第16号様式)によつて行うものとする。

(承認の取消し)

第21条 市長は、事業者又は工事施行者が社会的信用を著しく失墜するような行為を行つたときは、第6条第1項の承認を取り消すことができる。

第22条 削除

削除〔平成9年告示20号〕

(委任)

第23条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

1 この要綱は、平成4年10月1日から施行する。

2 富士川町の編入の日前に、編入前の富士川町土地利用事業の適正化に関する指導要綱(富士川町要綱第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成5年3月26日告示第40号)

1 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行前に改正前の富士市土地利用事業の適正化に関する指導要綱第10条第1項の事前協議の申出がなされ、この要綱の施行の際現にこれに対する同意がなされていない土地利用事業(この要綱の施行の日以後その内容を変更せずに実施されるものに限る。)については、なお従前の例による。

附則(平成9年3月6日告示第20号)

1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行前に富士市土地利用事業の適正化に関する指導要綱第10条の事前協議の申出がなされ、この要綱の施行の際、現にこれに対する同意がなされていない土地利用事業(この要綱の施行の日以後その内容を変更せずに実施されるものに限る。)については、なお従前の例による。

3 改正後の富士市土地利用事業の適正化に関する指導要綱第11条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「対象事業」とあるのは「対象事業(同要綱附則第2項の規定により、同要綱の規定が適用されない対象事業を除く。)」とする。


附則(平成15年6月30日告示第125号)この要綱は、平成15年9月2日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定は、公示の日から施行する。
附則(平成17年2月28日告示第21号)この要綱は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年3月28日告示第37号)この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月31日告示第181号)この要綱は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日告示第55号)この要綱は、平成23年3月29日から施行する。
附則(平成25年6月4日告示第122号)この要綱は、平成25年6月4日から施行する。
富士市土地利用事業の適正化に関する指導要綱関係資料集
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