富士市
防災・安全安心 | くらし・手続 | 健康・福祉・子育て | まちづくり | 教育・文化・スポーツ | 産業・事業者 | 市政情報
土地利用に関する事務について
富士市土地利用事業の適正化に関する指導要綱
 富士市では、土地利用に関し必要な基準を定め、施行区域及びその周辺の災害を防止し、良好な生活環境を確保する事を目的として、「富士市土地利用事業の適正化に関する指導要綱」を定めています。
 この要綱に基づき、一定の土地利用事業ついては、富士市長の承認を受けなければなりません。
土地利用事業とは
 土地利用事業とは、住宅、工場、倉庫、作業場、研修施設、研究施設、商業施設、教育施設、体育施設、遊戯施設、医療施設、社会福祉施設、保養施設、農業施設、産業廃棄物処理施設、墓園、駐車場、資材置場等の建設又は土石(土、砂利、岩石等)の採取、捨土、廃棄物による埋立等の目的で行う一団の土地の区画形質若しくは用途の変更に関する事業をいいます。(区画形質の変更については、開発許可制度の説明を参照してください。)
適用の範囲
1. 都市計画区域内における施行区域の面積が2,000平方メートル以上の土地利用事業。

2. 都市計画区域外における施行区域の面積が1,000平方メートル以上の土地利用事業。

3. 建築物の建築に係る土地利用事業であって、延床面積が3,000平方メートル以上のもの。

4. 土石の採取等に係る土地利用事業であって、施行区域の面積が1,000平方メートル以上、
 又は土石の採取等に係る数量が  2,000立方メートル以上のもの。
(土砂の埋立てに関する県条例若しくは市条例の適用となるものを除く)

5. 産業廃棄物の処理に係る土地利用事業であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の許可を必要とする産業廃棄物処理施設に該当するもの。

6. その他、市長が住民の福祉又は自然環境の保全に著しく影響を及ぼすと認める土地利用事業。

 その他土地利用事業について、不明な点がございましたら、資料(位置図、公図写し、計画図等)を持参し、建築土地対策課土地埋立対策室へご相談ください。

 なお、現地調査等で職員が外出するため、原則として午前中を相談時間としております。
完了時の図面の電子データの提出について(令和4年4月1日から)
 令和4年4月1日から土地利用工事完了届提出時に図面の電子データ(PDF)を提出することとなりました。提出方法等の詳細については下記リンク先をご覧下さい。
土地利用工事完了届提出時の図面の電子データの提出について(令和4年4月1日から)
電話でのお問い合わせについて
公務遂行における質の向上等を図るため、通話内容を録音させていただく場合があります。
■お問い合わせ
建築土地対策課 土地埋立対策室(市庁舎7階北側)
電話:0545-55-2796
ファクス:0545-53-2773
メールアドレス:kentochi@div.city.fuji.shizuoka.jp
市役所にお越しの方へ
市役所へのアクセス
開庁時間
トップへ ページの先頭へ
富士市ウェブサイト「くらしと市政」について | 個人情報の取り扱い | アクセシビリティ | 著作権・リンク・免責事項 | ご意見・お問い合わせ |
富士市
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地
電話 0545-51-0123(代表)
ファクス 0545-51-1456
メールアドレス kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
Copyright(c)2014 City of Fuji All rights reserved.