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都市計画法の改正について(令和4年4月1日から施行)
2022年01月07日掲載

 頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制、移転の促進などを目的に、都市計画法及び都市計画法施行令の一部が改正され、令和4年4月1日から施行されることとなりました。
法改正の概要
都市計画法第33条第1項第8号
災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止(自己居住用の住宅を除く)

 都市計画法第33条第1項第8号は、原則として開発区域の中に災害レッドゾーンを含まないことを規定しています。これまで、この規定による規制対象は、非自己用の建築物の建築を目的とした開発行為(例:宅地分譲、貸店舗)とされていましたが、新たに自己業務用の建築物の建築を目的とした開発行為(例:自己用工場、店舗)が規制の対象に追加されます。
 よって、法律が施行される令和4年4月1日以降は、「自己の居住用の建築物の建築を目的とした開発行為」以外の開発行為は災害レッドゾーンを開発区域に含むことができなくなります。
災害レッドゾーンについて
 災害レッドゾーンとは、次に掲げる区域を言います。なお、ふじタウンマップの防災マップにて災害レッドゾーンの確認が可能です。
・災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
・土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
・地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
・急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
ふじタウンマップ
都市計画法第34条第1項第8号の2(新設)
災害レッドゾーンからの移転を促進するための開発許可の特例

 市街化調整区域内の災害レッドゾーン内に存する住宅等を同一の市街化調整区域の災害レッドゾーン以外の土地に移転する場合の特例が新設されました。
 本特例による開発許可は従前の建築物等と用途・規模等が同様であることが条件となります。
都市計画法第34条第1項第11号、第12号
市街化調整区域の浸水ハザードエリア等の開発の厳格化

 市街化を抑制すべきである市街化調整区域では、開発行為が制限されていますが、地方公共団体が条例で指定した区域では、特例的に一定の開発行為が可能となります。今回の改正により、地方公共団体が条例で指定する区域には原則として災害レッドゾーンや浸水ハザードエリア等(水防法の浸水想定区域等のうち、災害時に人命に危険を及ぼす可能性の高いエリア、土砂災害警戒区域(土砂イエローゾーン))を含めてはならないことが明記されました。
 なお、令和4年1月現在、富士市において都市計画法第34条第1項第11号、第12号の条例指定区域はありません。
関連リンク
都市計画法の改正について(国土交通省)
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