富士市
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河川占用に関すること
 河川占用や河川土木工事、それらに類する申請になります。
 「河川に橋を架けたい」「河川に排水管を接続したい」などの工事の申請のほか、「占用物を承継したい」「占用が不要になったので廃止したい」といった場合もこちらになります。
 提出部数は申請書は2部、届出は1部です。申請日から許可が下りるまで2週間前後かかるので、早めの申請をお願いします。
河川占用許可申請書
 河川占用や河川土木工事の申請書です。
 河川に橋を架けたい、水道管や排水管等を埋設したい等の河川占用の場合、または水路の付け替え工事等、河川土木工事を施工したい場合の申請書です。
 橋の幅等には基準があるので、申請する前に協議をお願いします。

※普通河川における占用と準用河川における占用では、許可申請書が異なりますのでご注意ください。
許可事項変更許可申請書
 普通河川において、既に許可されている占用や土木工事の内容を変更する場合の申請書です。
 変更前の許可書のコピーを添付してください。
 内容により、別途必要な書類または不要な書類がある場合がありますので、事前に協議してください。
河川占用並びに土木工事施行協議書
 国や県による占用、あるいは開発行為での事前協議を行う場合の申請書です。
 内容により、別途必要な書類または不要な書類がある場合がありますので、事前に協議してください。
許可申請書(準用河川・27条)
 準用河川において土地の形状を変更したり竹木の栽植・伐採をしようとする場合の申請書です。
 事前に協議のうえ、提出してください。
権利譲渡承認申請書
 許可を取った占用物の権利が土地の売買等により他の人に移る場合の申請書です。
 譲渡人と譲受人の署名、捺印が必要です。
流水占用料等減免申請書
 河川占用料の減免申請をしたい場合の申請書です。
 減免基準がありますので事前にお問い合わせください。
 この申請書に限り、提出部数は1部となります。
各種届出
・着手届・完成届
 着工時、工事完了後に届け出る書類です。
 着手届は許可後、着手前に提出してください。
 完成届は工事完了後に、工事の内容がわかるカラー写真を添付し提出してください。
・行為中(廃)止届
 許可を取った占用物を撤去したり、河川土木工事を中止する場合に届け出る書類です。
 事前に協議のうえ、提出してください。
・地位承継届
 相続等(法人は合併等)により、占用者が変わる場合に届け出る書類です。
・住所、氏名変更届
 占用者の住所・氏名(法人は名称)を変更した場合に届け出る書類です。
■お問い合わせ
建設総務課(市庁舎5階北側)
電話:0545-55-2818
ファクス:0545-51-1987
メールアドレス:ke-kensetusoumu@div.city.fuji.shizuoka.jp
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ファクス 0545-51-1456
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