富士市
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道路占用または土木工事に関すること
 道路占用や土木工事、それらに類する申請、届出になります。
 「道路に管を埋めたい」「乗り入れを設置したい」などの工事の申請のほか、「占用物を承継したい」「占用が不要になったので廃止(返地)したい」といった場合もこちらになります。

 提出部数は、申請書は2部、届出は1部です。
 申請日から許可が下りるまで2週間前後かかるので、早めの申請をお願いします。
道路占用並びに土木工事施工許可申請書
 道路法32条に基づく道路占用の申請書です。
 水道管や排水管などの地中管の他に、仮設足場のような一時占用も該当します。

※申請内容により添付書類が追加になる場合があります。
土木工事施工承認願
 道路法24条に基づく土木工事の申請書です。
 市道または市の管理する道路に対し、土木工事を行う際に提出する申請書です。
 「乗り入れを設置したい」「側溝を改修したい」といった道路占用を伴わない土木工事が該当します。
 乗り入れの幅等には施工基準があるため、申請する前に協議をお願いします。

※申請内容により添付書類が追加になる場合があります。
道路占用変更許可申請書(土木工事施工変更承認願)
 許可を受けている占用内容(土木工事内容)に変更があった場合に提出する申請書です。
 「予定より工期が長くなる」「諸事情で占用物件に変更がある」といった場合は申請を行ってください。
 変更前の許可書のコピーと修正前後の図面等を添付してください。
道路占用継続申請書
 占用期間終了後も継続して占用する場合に提出する申請書です。
 継続前の許可書のコピーを添付してください。
道路占用並びに土木工事施行協議書
 国や県の占用、あるいは開発行為における事前協議を行う場合に提出する申請書です。
 民間の場合は協議回答書受領後に本申請をしてください。
各種届出
● 着手届・完成届
 着工時、工事完了時に提出してください。
 完成届には、施工段階ごとの写真を添付してください。
● 道路占用の権利及び義務承継届
 譲渡、相続、売買などにより、占用者が変わる場合に提出してください。
● 道路占用者住所又は氏名(名称)変更届
 占用者の住所または氏名(法人では名称)を変更した場合に提出してください。
● 返地届
 占用物を廃止する場合に提出してください。
 また、占用物の撤去について協議を行ってください。
富士市道路占用工事に伴う路面復旧基準
『富士市道路占用工事に伴う路面復旧基準』令和5年4月1日より適用。
■お問い合わせ
建設総務課(市庁舎5階北側)
電話:0545-55-2818
ファクス:0545-51-1987
メールアドレス:ke-kensetusoumu@div.city.fuji.shizuoka.jp
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ファクス 0545-51-1456
メールアドレス kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
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