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【富士駅北口第一地区】第一種市街地再開発事業に係る事業計画の変更と縦覧について

 富士駅北口第一地区第一種市街地再開発事業の事業計画書(施行地区及び設計の概要を表示する図書)が変更されたため、都市再開発法第19条第4項の規定により、以下のとおり縦覧します。
事業計画(第1回変更)の縦覧
縦覧する図書
富士駅北口第一地区第一種市街地再開発事業の事業計画書(第1回変更)
縦覧期間
期間
令和6年10月29日(火曜日)から都市再開発法第45条第6項又は第100条第2項の公告の日まで

※法第45条第6項:組合設立認可の取消し又は組合の解散認可の公告
※法第100条第2項:工事の完了の公告
時間
土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前8時30分?午後5時15分まで
縦覧場所
富士市役所 都市整備部 市街地整備課
■お問い合わせ
市街地整備課(市庁舎7階北側)
電話:0545-55-2797 
ファクス:0545-51-0475
メールアドレス:to-shigaichi@div.city.fuji.shizuoka.jp
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