児童遊び場設置補助金の交付について |
対象 | ・遊び場を設置又は管理する町内会。 |
補助金額 | ・補助金の額は、補助対象遊び場1か所につき補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、次の項目に定める額を限度とする。 遊び場の新設 50万円 遊び場の拡張及び遊具等の増設 40万円 遊び場の遊具等の取替 20万円 遊び場の遊具等の補修 20万円 遊び場の遊具の撤去 10万円 |
要件 | ・土地所有者と設置者との間に、5年以上の土地賃借契約が成立していること。 ・当該町内以外の幼児、児童にも遊び場を開放すること。 ・管理、運営上の責任は設置者とすること。 |
注意点等 | ・補助金の交付は、一の年度において、1遊び場につき1回限りとする。 |
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