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富士市地域支障樹木除去事業補助金制度
緑豊かで安全な生活環境を保全するため、市民生活の安全上支障となる樹木の除去に対する補助金です。
富士市地域支障樹木除去事業補助金制度について
助成対象 (交付の対象)
 ・対象樹木が存する土地を所有、占有、または管理する町内会。
(対象樹木)
 ・市民生活の安全上支障となる状態であり、かつ高さが15メートル以上である樹木。
補助金額 補助対象樹木の存する土地1箇所につき、補助対象経費の2分の1に相当する額とし、20万円を限度とする。
注意点等 ・樹木の剪定は対象となりません。
・補助金の申請は、補助対象樹木の本数、金額に係わらず、同一年度において1箇所につき1度限りとします。
・伐採、倒木してしまった樹木は対象となりません。樹木が補助対象となるかを申請前に現地にて確認しますので、必ず事前にご相談ください(詳しくは下記リンク先「補助金交付の手続きと手順」をご覧ください)。
・提出書類の印鑑は、すべて同一のものを使用してください。
■お問い合わせ
みどりの課(市庁舎6階南側)
電話:0545-55-2793 
ファクス:0545-53-2772
メールアドレス:midori@div.city.fuji.shizuoka.jp
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