富士市
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屋外広告物の許可申請をする方へのお願い
・事前相談について
 屋外広告物の多くは許可が必要ですので、必ず事前に建築土地対策課へご相談下さい。

・登録業者への発注について
 屋外広告物の設置を発注する場合は、知事の登録を受けた屋外広告業者でなければなりません。

・許可シールと適正な管理について
 許可を受けた広告物は市より交付を受けた許可シールを貼るとともに、常に良好な状態を保つようにしてください。このため、広告物の倒壊や落下による事故を防ぐよう、定期的に安全点検を実施してください。
 なお、令和2年4月から、点検者の資格要件を変更し、堅ろうな広告物(建築基準法による工作物の確認申請が必要な4メートル超の広告物)は、「屋外広告業者」や「屋外広告物講習会修了者」の資格のみでは点検が認められなくなっておりますので、詳細は以下の点検報告書を参照してください。

・許可の有効期限切れについて
 許可の有効期限後も屋外広告物を引き続き表示するときは、更新の手続きが必要であり、表示の必要がなくなったときは、すみやかに撤去してください。
申請時に必要な書類について
必要な書類についてはこちらをご覧ください。令和5年7月から必要書類が変更になりましたのでご注意ください。
屋外広告物許可・更新申請における必要書類について
申請書書式ダウンロード
■お問い合わせ
建築土地対策課 土地埋立対策室(市庁舎7階北側)
電話:0545-55-2796
ファクス:0545-53-2773
メールアドレス:kentochi@div.city.fuji.shizuoka.jp
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ファクス 0545-51-1456
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