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屋外広告物とは、建物などの外で、表示されているポスター、立看板、広告板、広告塔などのことをいいますが、屋外広告物法では、「屋外広告物」を次の4つの要件を満たすものとして定義しています。
1. 常時又は一定の期間継続して表示されるもの (街頭などで配られるビラやチラシは含まれません。)
2. 屋外で表示されるもの (建物の内部や自動車の内側などに表示されるものは含まれません。)
3. 公衆(不特定多数の人)に表示されるもの (駅の改札口の内側や野球場の中などに表示されるものは含まれません。)
4. 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの
屋外広告物とは、大変広い概念で、例えば、個人の住宅の表札も屋外広告物の一つです。
なお、こうした屋外広告物の設置を請負う場合、「静岡県屋外広告業」に登録する必要があります。詳しくは静岡県のウェブサイトをご覧ください。
屋外広告業の概要、登録(静岡県ウェブサイト)
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