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都市計画施設は、将来を見据え計画的なまちづくりを進めるため、都市計画法に基づきその整備区域が決定された都市施設で、円滑な都市活動と良好な都市環境を確保するとともに将来の土地利用や交通体系等に対応するため、都市計画区域内に適正に配置されるものです。富士市内では、道路、公園、下水道や火葬場などが決定されています。
富士市内では、令和5年3月31日現在、以下の都市計画施設が決定されています。
内容 |
施設数 |
計画総延長・総面積等 |
道路 |
75路線 |
204,490メートル |
駅前交通広場 |
8か所 |
31,630平方メートル |
都市高速鉄道 |
1路線 |
80メートル |
自転車駐車場 |
2か所 |
750平方メートル |
港湾 |
1か所 |
66.47ヘクタール |
公園 |
69か所 |
396.70ヘクタール |
緑地 |
4か所 |
215.4ヘクタール |
墓園 |
1か所 |
14.3ヘクタール |
公共下水道 |
2か所 |
5,628ヘクタール |
都市下水路 |
3か所 |
454ヘクタール |
汚物処理場 |
2か所 |
2.5ヘクタール |
産業廃棄物処理場 |
1か所 |
11.3ヘクタール |
ごみ焼却場 |
2か所 |
9.35ヘクタール |
火葬場 |
1か所 |
2.0ヘクタール |
都市計画施設等の区域では、将来行う都市計画事業の円滑な施行のために、事業に支障を及ぼすような建築物の建築をあらかじめ制限しています。また、建築物を建築しようとする場合は、富士市長の許可が必要となります。
詳細については、下記関連リンクをご覧ください。
都市計画施設等の区域内における建築許可申請(都市計画法第53条)
本市の都市計画道路はその多くが昭和30年代に都市計画決定され、計画的に整備を進めてきましたが、長期に渡り未着手または未整備の路線が存在しております。
そこで、本市では平成19年度から4年をかけて都市計画道路の必要性についての再検証を実施し、平成23年度に19路線の都市計画決定を変更しました。
それから約10年が経過し、依然として長期にわたり未着手の路線が多く存在する中、本市を取り巻く社会情勢や道路交通環境の変化に対応するべく、令和元年度より本市として2回目となる都市計画道路の必要性についての再検証を実施しました。
都市計画道路の変更については、下記のリンクをご覧ください。
都市計画道路の変更について
都市計画課(市庁舎6階南側)
電話:0545-55-2785
メールアドレス:toshikei@div.city.fuji.shizuoka.jp
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